○薩摩川内市幼児教育支援事業補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第138号

(目的)

第1条 この告示は、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された幼稚園をいう。次条及び第3条において同じ。)に在園する幼児の保護者の経費負担の軽減を図るため、薩摩川内市幼児教育支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって園児の健やかな成長と幼児教育の振興に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、薩摩川内市内の私立幼稚園設置者(以下「設置者」という。)とする。

(補助金の交付)

第3条 設置者が、当該幼稚園に当該年度において6箇月以上在園する3歳児、4歳児及び5歳児(本市に住所を有し、当該年度の4月1日現在の満年齢がそれぞれ3歳、4歳及び5歳である幼児をいう。)の保護者に対し教材費を減免する場合に、本市は、設置者に対し当該減免額の範囲内で1人当たり年額2,000円を限度として補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、幼児教育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、幼児教育支援事業個人別減免計画書(様式第2号)及び幼児教育支援事業減免措置実施方法報告書(様式第3号)を別に指定する日までに市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、幼児教育支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により設置者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた設置者が、補助金の請求をしようとするときは、指定する日までに、幼児教育支援事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第7条 設置者は、指定する日までに、幼児教育支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(証拠書類)

第8条 補助金の交付を受けた設置者は、教材の購入をしたことが明らかになる証拠書類を備えておかなければならない。

(書類の提出等)

第9条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、設置者に対して関係書類の提出を求め、又は自ら調査することができるものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、設置者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるとき、又は補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(川内市幼児教育支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 川内市幼児教育支援事業補助金交付要綱(平成13年川内市告示第22号)は、廃止する。

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薩摩川内市幼児教育支援事業補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第138号

(平成17年4月1日施行)