○薩摩川内市地区コミュニティ協議会等交付金交付規則

平成17年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市自治基本条例(平成20年薩摩川内市条例第41号)第23条及び第26条の規定に基づく、薩摩川内市地区コミュニティ協議会等交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第1条の2 市長は、市内の自主的な地域活動と行政との緊密な連携を図るとともに、市民の生活環境の整備促進その他地域社会の振興発展に資することを目的に、地区コミュニティ協議会及び自治会(以下「地区コミュニティ協議会等」という。)に対し、交付金を交付する。

2 地区コミュニティ協議会等は、次に掲げる活動に対し、交付金を充ててはならない。

(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政党又は特定の政党若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)を支持し、若しくは反対することを目的とする活動

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地区コミュニティ協議会 市内の各地区に存する自治会や各種団体をもって組織するコミュニティ協議会で、市長が適当と認めたものをいう。

(2) 自治会 市長が地域住民による自治組織として適当と認めたものをいう。

(交付金の種類及び交付対象団体)

第3条 交付金の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、それぞれ同表の右欄に掲げるものを交付対象団体とする。

交付金の種類

交付対象団体

地区コミュニティ協議会運営交付金

地区コミュニティ協議会

自治会交付金

自治会

(地区コミュニティ協議会運営交付金の交付申請等)

第4条 交付金の交付を受けようとする地区コミュニティ協議会は、毎年5月10日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 地区コミュニティ協議会運営交付金交付申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 2以上の地区コミュニティ協議会を統合して新たに組織される地区コミュニティ協議会(以下「合併地区コミュニティ協議会」という。)は、当該地区コミュニティ協議会の設立の日後最初の4月1日から同月15日までの間に、地区コミュニティ協議会組織変更届(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、地区コミュニティ協議会において、当該地区コミュニティ協議会の名称その他組織に関する事項について変更があったときは、当該地区コミュニティ協議会は、その都度変更届によりその内容を届け出なければならない。ただし、その変更が軽微なものについては、この限りでない。

(自治会交付金の交付申請等)

第5条 交付金の交付を受けようとする自治会は、毎年4月30日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、第3項に規定する合併自治会又は分裂自治会の場合にあっては、市長が別に指示する日までに、提出しなければならないものとする。

(1) 自治会交付金交付申請書(様式第3号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 新たに20世帯以上により設立され、積極的に地区コミュニティ協議会その他地域活動等を行う自治会で交付金の交付を受けようとするものは、当該自治会の設立の日後最初の4月1日から同月15日までの間に、自治会設立届(様式第4号)及び申請書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、2以上の自治会を統合して新たに組織される自治会(以下「合併自治会」という。)又は1の自治会を分裂して新たに組織される自治会(以下「分裂自治会」という。)は、当該自治会の設立の日後15日以内に、自治会組織変更届(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、自治会において、当該自治会の名称その他組織に関する事項について変更があったときは、当該自治会は、その都度変更届によりその内容を届け出なければならない。ただし、その変更が軽微なものについては、この限りでない。

(地区コミュニティ協議会運営交付金の額)

第6条 地区コミュニティ協議会運営交付金の額は、毎年4月1日現在(以下「基準日」という。)の住民基本台帳における世帯数に応じて、次に掲げるところにより算出する世帯規模割による額、事務事業運営費割による額及び世帯割による額を合算した額とする。

(1) 世帯規模割による額は、当該地区コミュニティ協議会の基準日における世帯数を基礎にして、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

区分(地区コミュニティ協議会を組織する世帯数)

世帯規模割による額

200世帯以下

400,000円

201世帯から1,000世帯まで

448,600円

1,001世帯から2,000世帯まで

548,600円

2,001世帯から4,000世帯まで

648,600円

4,001世帯以上

748,600円

(2) 事務事業運営費割は、当該地区コミュニティ協議会の基準日における世帯数を基礎にして、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、地区コミュニティ協議会において、コミュニティ主事を雇用する場合には、当該コミュニティ主事を市が雇用したときに発生する人件費相当額(報酬、通勤手当及び社会保険料に係る事業主負担分の合計額をいう。)同表の右欄に掲げる額に加算して交付するものとする。

区分(地区コミュニティ協議会を組織する世帯数)

事務事業運営費割による額

200世帯以下

793,000円

201世帯以上

1,024,000円

(3) 世帯割による額は、300円に当該地区コミュニティ協議会の基準日における世帯数を乗じて得た額とする。ただし、当該世帯数が200世帯以下の地区コミュニティ協議会における世帯割による額は、1,000円に当該地区コミュニティ協議会の基準日における世帯数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以後合併地区コミュニティ協議会となったものに対して交付する地区コミュニティ協議会運営交付金の額は、当該合併地区コミュニティ協議会となった日後最初の3月31日までの期間に限り、当該地区コミュニティ協議会は統合されていないものとみなして算出する同項第1項の規定による統合前のそれぞれの地区コミュニティ協議会の世帯規模割による額を合算した額と、同項第2号の規定により算定する合併地区コミュニティ協議会により算出する事務事業運営費割による額と、同項第3号の規定により算出する合併地区コミュニティ協議会に対する世帯割による額を合計した額とする。

3 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、前2項の規定により算出して得た地区コミュニティ協議会運営交付金に、予算の範囲内において、必要と認める額を加算することができる。

4 第1項及び第2項の規定により算出した額に、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(自治会交付金の額)

第7条 自治会交付金は、毎年4月1日(以下「加入基準日」という。)現在において存する自治会に対して交付するものとし、その額は、次に掲げるところにより算出する世帯規模割による額及び世帯割による額を合算した額とする。

(1) 世帯規模割による額は、当該自治会の加入基準日における世帯数を基礎にして、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

区分(自治会を組織する世帯数)

世帯規模割による額

50世帯以下

42,700円

51世帯から100世帯まで

45,200円

101世帯から150世帯まで

47,700円

151世帯から200世帯まで

50,200円

201世帯以上

52,700円

(2) 世帯割による額は、2,330円に当該自治会の加入基準日現在における世帯数を乗じて得た額とする。ただし、当該世帯数が100世帯以下の自治会における世帯割による額は、2,500円に当該自治会の加入基準日における世帯数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、加入基準日以後合併自治会となったものに対して交付する自治会交付金の額は、当該合併自治会となった日以降5年間に限り、当該自治会は統合されていないものとみなして算出する同項第1号の規定による統合前のそれぞれの自治会の世帯規模割による額を合算した額と、同項第2号の規定により算出する合併自治会に対する世帯割による額を合計した額とする。ただし、当該合併自治会に第5条第3項の自治会組織変更届の提出後5年を経過しない分裂自治会が含まれる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、加入基準日経過後当該加入基準日の属する年の9月30日までに分裂自治会となったもので、20世帯以上により設立されているものに対しては、当該分裂自治会が加入基準日に存したものとみなして、同項第1号の規定により算出する世帯規模割による額と同項第2号の規定により算出する世帯割による額とを合計した額を12で除した額に、当該分裂自治会の設立の日の属する月以後当該年度に属する月数を乗じて得た額を交付することができる。この場合において、当該得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、分裂自治会が第5条第3項の自治会組織変更届の提出後5年を経過せずに分裂したものである場合は、当該分裂自治会に対しては、当該分裂の日の属する年から起算して5年間、自治会交付金は交付しないものとする。

5 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、前3項の規定により算出して得た自治会交付金に、予算の範囲内において、必要と認める額を加算することができる。

(減額)

第8条 市長は、地区コミュニティ協議会等の事情により市と地区コミュニティ協議会等との緊密な連携が停止し、又は著しく低下したと認めるときは、当該地区コミュニティ協議会等に対して交付する交付金の額を減額することができる。

2 市長は、加入基準日経過後に分裂自治会の設立があった場合は、当該分裂する前の自治会に対して交付する自治会交付金の額を別に定める範囲内で減額することができる。

(交付決定)

第9条 市長は、第4条及び第5条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第6条及び第7条に定めるところにより、当該地区コミュニティ協議会等に対する交付金の額を算定し、地区コミュニティ協議会運営交付金交付決定通知書(様式第6号)又は自治会交付金交付決定通知書(様式第7号)により、交付金の交付期限の前日までに当該地区コミュニティ協議会等に対し通知する。

(交付期限)

第10条 地区コミュニティ協議会運営交付金及び自治会交付金は、当該年度分を毎年度6月15日までに交付する。ただし、合併自治会及び分裂自治会の場合にあっては、この限りでない。

(交付金の返納)

第11条 市長は、地区コミュニティ協議会等が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、交付金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、既に交付した交付金の全部又は一部を返納させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(公民会等に対する補助金交付規則及び祁答院町小組合振興補助金交付規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 公民会等に対する補助金交付規則(昭和59年川内市規則第18号)

(2) 祁答院町小組合振興補助金交付規則(昭和32年祁答院町規則第3号)

(経過措置)

3 第6条の規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度までの間に交付する地区コミュニティ協議会運営補助金の額については、樋脇地区コミュニティ協議会においては70万円を、市比野地区コミュニティ協議会においては50万円を、里地区コミュニティ協議会においては30万円を、上甑地区コミュニティ協議会においては60万円をそれぞれ第6条の規定により算出した額に加算した額をもって年額とする。

4 第7条の規定にかかわらず、平成17年度に交付する自治会補助金の額については、次の各号に掲げる地域においては、それぞれ第7条の規定により算出した額に当該各号に掲げるところにより算出した額を加算した額をもって年額とする。

(1) 入来地域、祁答院地域、上甑地域、下甑地域、鹿島地域においては、世帯割による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は次の表の右欄に掲げる額に、当該自治会の加入基準日現在における世帯数を乗じて得た額をもって年額とする。

区分

世帯割による特別加算の額

入来地域内の自治会

1,820円

祁答院地域内の自治会

3,670円

上甑地域内の自治会

5,200円

下甑地域内の自治会

6,140円

鹿島地域内の自治会

4,980円

ただし、祁答院地域においては、上記の額に加入基準日現在で各自治会に所在する班数に1万円を乗じた額を、上甑地域においては、上記の額に各自治会ごとに均等割30万円をさらに加算するものとする。

(2) 樋脇地域においては、世帯規模による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は、当該自治会の加入基準日における世帯数を基礎にして、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額をもって、年額とする。

区分(自治会を組織する世帯数)

世帯規模割による特別加算の額

9世帯以下

10,000円

10世帯から14世帯まで

20,000円

15世帯から19世帯まで

25,000円

20世帯から24世帯まで

30,000円

25世帯から29世帯まで

35,000円

30世帯から34世帯まで

40,000円

35世帯から39世帯まで

45,000円

40世帯から44世帯まで

50,000円

45世帯から49世帯まで

55,000円

50世帯から69世帯まで

60,000円

70世帯以上

65,000円

(3) 東郷地域においては、世帯規模による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は、当該自治会の加入基準日における世帯数を基礎にして、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額をもって、年額とする。

区分(自治会を組織する世帯数)

世帯規模割による特別加算の額

50世帯以下

150,000円

51世帯から100世帯まで

130,000円

101世帯から150世帯まで

110,000円

151世帯から200世帯まで

90,000円

201世帯以上

70,000円

5 第7条の規定にかかわらず、平成18年度に交付する自治会補助金の額については、次の各号に掲げる地域においては、それぞれ第7条の規定により算出した額に当該各号に掲げるところにより算出した額を加算した額をもって年額とする。

(1) 入来地域、祁答院地域、上甑地域、下甑地域、鹿島地域においては、世帯割による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は次の表の右欄に掲げる額に、当該自治会の加入基準日現在における世帯数を乗じて得た額をもって年額とする。

区分

世帯割による特別加算の額

入来地域内の自治会

1,270円

祁答院地域内の自治会

2,560円

上甑地域内の自治会

3,640円

下甑地域内の自治会

4,290円

鹿島地域内の自治会

3,480円

ただし、祁答院地域においては、上記の額に加入基準日現在で各自治会に所在する班数に7千円を乗じた額を、上甑地域においては、上記の額に各自治会ごとに均等割21万円をさらに加算するものとする。

(2) 樋脇地域においては、世帯規模による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は、当該自治会の加入基準日における世帯数を基礎にして、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額をもって、年額とする。

区分(自治会を組織する世帯数)

世帯規模割による特別加算の額

9世帯以下

7,000円

10世帯から14世帯まで

14,000円

15世帯から19世帯まで

17,500円

20世帯から24世帯まで

21,000円

25世帯から29世帯まで

24,500円

30世帯から34世帯まで

28,000円

35世帯から39世帯まで

31,500円

40世帯から44世帯まで

35,000円

45世帯から49世帯まで

38,500円

50世帯から69世帯まで

42,000円

70世帯以上

45,500円

(3) 東郷地域においては、世帯規模による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は、当該自治会の加入基準日における世帯数を基礎にして、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額をもって、年額とする。

区分(自治会を組織する世帯数)

世帯規模割による特別加算の額

50世帯以下

105,000円

51世帯から100世帯まで

91,000円

101世帯から150世帯まで

77,000円

151世帯から200世帯まで

63,000円

201世帯以上

49,000円

6 第7条の規定にかかわらず、平成19年度に交付する自治会補助金の額については、次の各号に掲げる地域においては、同条の規定によりそれぞれ算出した額に、当該各号に掲げるところにより算出した額を加算した額をもって年額とする。

(1) 入来地域、祁答院地域、上甑地域、下甑地域及び鹿島地域においては、世帯割による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は次の表の右欄に掲げる額に、当該自治会の加入基準日現在における世帯数を乗じて得た額をもって年額とする。

区分

世帯割による特別加算の額

入来地域内の自治会

720円

祁答院地域内の自治会

1,460円

上甑地域内の自治会

2,080円

下甑地域内の自治会

2,450円

鹿島地域内の自治会

1,990円

ただし、祁答院地域においては、上記の額に加入基準日現在で各自治会に所在する班数に4千円を乗じた額を、上甑地域においては、上記の額に各自治会ごとに均等割12万円を更に加算するものとする。

(2) 樋脇地域においては、世帯規模による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は、当該自治会の加入基準日における世帯数を基礎にして、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額をもって、年額とする。

区分(自治会を組織する世帯数)

世帯規模割による特別加算の額

9世帯以下

4,000円

10世帯から14世帯まで

8,000円

15世帯から19世帯まで

10,000円

20世帯から24世帯まで

12,000円

25世帯から29世帯まで

14,000円

30世帯から34世帯まで

16,000円

35世帯から39世帯まで

18,000円

40世帯から44世帯まで

20,000円

45世帯から49世帯まで

22,000円

50世帯から69世帯まで

24,000円

70世帯以上

26,000円

(3) 東郷地域においては、世帯規模による特別加算を行うものとし、当該特別加算の額は、当該自治会の加入基準日における世帯数を基礎にして、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額をもって、年額とする。

区分(自治会を組織する世帯数)

世帯規模割による特別加算の額

50世帯以下

60,000円

51世帯から100世帯まで

52,000円

101世帯から150世帯まで

44,000円

151世帯から200世帯まで

36,000円

201世帯以上

28,000円

(平成18年3月1日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市地区コミュニティ協議会等補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成19年度以後の年度分の地区コミュニティ協議会運営補助金(以下「補助金」という。)について適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の薩摩川内市地区コミュニティ協議会等補助金交付規則の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。

(平成22年3月29日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日規則第44号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市地区コミュニティ協議会等補助金交付規則の規定は、平成23年度以後の年度分の自治会補助金について適用する。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の薩摩川内市地区コミュニティ協議会等補助金交付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された地区コミュニティ協議会運営補助金及び自治会補助金については、改正前の規則第11条及び第12条の規定は、なお効力を有する。

(薩摩川内市財務規則の一部改正)

3 薩摩川内市財務規則(平成16年薩摩川内市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月27日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、平成29年4月1日以後合併自治会となったものに対して交付する自治会交付金について適用する。

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薩摩川内市地区コミュニティ協議会等交付金交付規則

平成17年3月31日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 規則第38号
平成18年3月1日 規則第8号
平成19年3月28日 規則第13号
平成19年10月1日 規則第57号
平成22年3月29日 規則第8号
平成23年5月30日 規則第44号
平成24年2月1日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第13号
平成29年3月27日 規則第14号
令和2年3月16日 規則第4号