○薩摩川内市横岡古墳公園条例施行規則

平成17年7月25日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市横岡古墳公園条例(平成16年薩摩川内市条例第115号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、薩摩川内市横岡古墳公園(以下「古墳公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、古墳公園指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 古墳公園の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、古墳公園指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第4条 古墳公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、古墳公園の施設、設備その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第5条 条例第12条に定める損害賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。この場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、教育委員会が指定する代物をもって賠償することができる。

(事故防止等)

第6条 教育委員会は、古墳公園の安全管理について、必要があると認めるときは、随時点検整備を行い、事故防止に努めなければならない。

2 利用者は、条例及び規則に定める事項を遵守し、事故防止に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、古墳公園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月24日教委規則第8号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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薩摩川内市横岡古墳公園条例施行規則

平成17年7月25日 教育委員会規則第13号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成17年7月25日 教育委員会規則第13号
平成20年10月24日 教育委員会規則第8号