○薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第129号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就業のための能力開発を支援し、その就業を促進するため、就業に必要な教育訓練を受けた者に自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当を受給していること又は受給していないが、その者の所得額が、当該手当が支給されるべき額であること。
(2) 次条各号に掲げる講座の受講開始日現在において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による教育訓練給付金の受給資格を有していないこと。
(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、雇用情勢等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
(支給対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険制度に基づく教育訓練給付の対象である指定教育訓練講座
(2) 就業に結びつく可能性が高い講座として国が別に定めるもの
(3) その他前2号に準じて市長が指定する講座
(支給額等)
第4条 訓練給付金の支給額は、支給対象者が前条に掲げる講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額とする。ただし、その額が80万円を超えるときは80万円とし、12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わない。
(受講対象講座の指定の申請等)
第5条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、受講しようとする講座(以下「受講対象講座」という。)について、市長に自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、受講対象講座の指定を受けなければならない。
2 受講対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童に係る戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請するときを除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請するときは、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得額等についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、次に掲げる事項を確認の上、審査を行い、速やかにその可否を決定するものとする。
(1) 過去における訓練給付金の受給の有無
(2) 過去における雇用保険制度に基づく教育訓練給付金の受給の有無(不明な場合は、事前相談等で職歴を把握の上、判断するものとし、なお、確認が必要なときは、住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書により確認するものとする。)
(3) 高等職業訓練促進給付金の受給の有無
(支給の申請等)
第6条 受講対象講座を修了した者で訓練給付金の支給を受けようとするものは、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を、受講対象講座の修了の日から起算して1箇月を経過する日までに市長に提出しなければならない。
2 支給申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(2) 受講対象講座指定通知書
(3) 受講対象講座を修了したことを証する書類
(4) 教育訓練経費に係る領収書
(訓練給付金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、当該支給決定を取り消し、支給した訓練給付金の全額をその者から返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の廃止)
2 川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成16年川内市告示第50号)は、廃止する。
附 則(平成19年9月28日告示第441号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月3日告示第486号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定にかかわらず、平成25年4月1日からこの告示の施行の日までの間に第3条に規定する支給対象講座の受講を開始した支給対象者(父子家庭の父に限る。)は、この告示の施行の日以後に自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書を提出し、現に受講している講座の指定を受けられるものとする。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づいて交付されている自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書は、この告示による改正後の薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定に基づいて交付されたものとみなす。
4 この告示の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて提出されている自立支援教育訓練給付金支給申請書は、新要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日告示第161号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第1349号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第272号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第192号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。