○薩摩川内市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就業のための資格取得を促進するため、当該資格取得に必要な技能養成訓練を受けた者に高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給し、もって母子家庭及び父子家庭の生活の安定に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けることができる対象者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であること。

(2) 児童扶養手当を受給していること、又は当該手当の支給要件と同様の支給水準であること。

(3) 次条各号に掲げる資格を取得するために養成訓練(通信教育を含む。)を行う機関(以下「養成機関」という。)において、1年以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれること。

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(5) 訓練促進給付金等の支給を受けたことがないこと。

2 支給対象者は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日において、前項に規定する要件を満たしている者でなければならない。

(1) 訓練促進給付金 養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後の日

(2) 修了支援給付金 養成機関における修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する資格

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業期間の全期間とし、その期間が48月を超える場合は48月を限度とする。

2 訓練促進給付金は、原則として、申請のあった日の属する月以後の各月について支給するものとする。

3 修了支援給付金は、原則として、修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号)又は他の市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、訓練促進給付金及び訓練給付金(薩摩川内市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成17年薩摩川内市告示第129号)第1条の訓練給付金をいう。)に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円。ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円。ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度)分の市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(支給申請等)

第6条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等技能訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、訓練促進給付金にあっては修業開始日以後に、修了支援給付金にあっては修了日から起算して30日以内に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 訓練促進給付金を申請する場合の支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。)の所得額その他扶養親族等の有無等について、市町村長が証明する書類(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書等

(5) 修業している養成機関の在籍証明書

(6) 修業している養成機関の単位取得証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 修了支援給付金を申請する場合の支給申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。)の所得額その他扶養親族等の有無等について、市町村長が証明する書類(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書等(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 修業していた養成機関の長が修了を証明する書類

(支給の決定等)

第7条 市長は、支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかにその可否を決定し、高等技能訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)又は高等技能訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、支給の決定の通知を受けた者は、当該月分の高等技能訓練促進給付金等請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(修業期間中の報告)

第8条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は、受給者に対し、前項に掲げるもののほか訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(受給資格喪失に伴う届出)

第9条 受給者は、支給要件に該当しなくなったとき、又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、その日から起算して14日以内に高等技能訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第5号。以下「資格喪失届」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、前条の規定により資格喪失届が提出され、又は受給者が支給要件に該当しなくなったときは、当該支給決定を取り消すとともに、遅滞なくその旨を当該受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、当該支給決定を取り消し、支給した訓練促進給付金等の全額又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(川内市高等技能訓練促進費事業実施要綱の廃止)

2 川内市高等技能訓練促進費事業実施要綱(平成16年川内市告示第51号)は、廃止する。

(平成24年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

3 薩摩川内市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の一部を改正する告示(平成21年薩摩川内市告示第736号)の適用の際現に修業し、又は同告示の適用の日から平成24年3月31日までに修業を開始した第2条第1項に規定する支給対象者に対して、訓練促進費を支給する場合における第5条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100,000円」とあるのは、「141,000円」とする。

(平成25年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

4 平成25年3月31日までに修業を開始した第2条第1項に規定する支給対象者(次項から第8項までにおいて「支給対象者」という。)に対して、訓練促進費を支給する場合における同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「修業する期間(以下「修業期間」という。)の2分の1に相当する期間(その期間が18月を超えるときは、修業する期間から18月を減じた期間)を経過した日」とあるのは、「修業を開始した日」とする。

5 支給対象者に対して訓練促進費を支給する場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「修業期間のうちの最後の2分の1に相当する期間とし、当該期間が18月を超える場合は18月を限度」とあるのは、「修業する期間の全期間」とする。

6 支給対象者に対して訓練促進費を支給する場合における第6条第2項の規定の適用については、同項中「修業期間の2分の1に相当する期間(その期間が18月を超えるときは、修業する期間から18月を減じた期間)が経過した日」とあるのは、「修業を開始した日」とする。

7 支給対象者に対して訓練促進費を支給する場合における第6条第3項の規定の適用については、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類(第6号に掲げる書類を除く。)」とする。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

8 附則第5項の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した支給対象者に対して訓練促進費を支給する場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「修業期間のうちの最後の2分の1に相当する期間とし、当該期間が18月を超える場合は18月を限度」とあるのは、「修業する期間の全期間とし、当該期間が36月を超える場合は36月を限度」とする。

附 則(平成20年5月1日告示第300号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関での修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関での修業を開始した者については、なお従前の例による。

附 則(平成21年2月4日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に支給を申請する者について適用し、同日前に支給を申請した者については、なお従前の例による。

附 則(平成21年9月18日告示第736号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。

附 則(平成24年3月30日告示第217号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月3日告示第487号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日以後に第2条第3号に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)での修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関での修業を開始した者については、なお従前の例による。

附 則(平成26年3月31日告示第160号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日以後に養成機関での修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関での修業を開始した者については、なお従前の例による。

附 則(平成27年12月28日告示第1350号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日告示第273号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の薩摩川内市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に第3条各号に掲げる資格を取得するために養成訓練(通信教育を含む。)を行う機関(以下「養成機関」という。)で修業を修了した者について適用し、同日前に養成機関で修業を修了した者については、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月29日告示第192号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の薩摩川内市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関における課程を修了した者について適用し、同日前に養成機関における課程を修了した者については、なお従前の例による。

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薩摩川内市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第130号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第130号
平成20年5月1日 告示第300号
平成21年2月4日 告示第61号
平成21年9月18日 告示第736号
平成24年3月30日 告示第217号
平成25年6月3日 告示第487号
平成26年3月31日 告示第160号
平成27年12月28日 告示第1350号
平成28年4月1日 告示第273号
平成31年3月29日 告示第192号