○薩摩川内市子育て短期支援事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の9に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び子育て短期支援事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第14号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)による子育て短期支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、施行規則及び実施要綱において使用する用語の例による。

(事業の種類等)

第3条 事業の種類並びにその対象者、実施方法及び保護の期間又は時間は、次に定めるところによる。

(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)

 対象者

本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する家庭の児童又は母子で、市長が養育及び保護を要すると認めたものとする。

(ア) 児童の保護者に疾病がある場合

(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由がある場合

(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由がある場合

(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由がある場合

(オ) 経済的な事由等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

 実施方法及び保護の期間

(ア) 市長は、一時的に養育及び保護を必要とする児童又は母子に対し、実施施設において、それらを委託して行うものとする。

(イ) 養育及び保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(2) 夜間監護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)

 対象者

本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、児童を養育している保護者が仕事等の事由により平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童で、市長が養育及び保護を要すると認めたものとする。

 実施方法及び保護の時間

(ア) 市長は、対象児童の養育及び保護ができる実施施設に委託して行うものとする。

(イ) 養育及び保護の時間は、平日の夜間はおおむね午後2時から午後10時まで、休日はおおむね午前8時から午後7時までとする。ただし、平日の夜間において、午後10時以降に養育及び保護を受ける場合は、宿泊扱いとする。

(ウ) (イ)にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(実施施設の指定)

第4条 実施施設は、あらかじめ市長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設及び乳児院とする。

2 児童又は母子が利用する場合の移送は、原則として保護者が行うものとする。

(利用の申請)

第5条 保護者は、当該事業を利用しようとする場合、子育て短期支援事業申請書(様式第1号次項及び次条第1項において「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 緊急な事由により事業を利用しなければならない場合、保護者は市長に対し口頭又は電話で申請するとともに、入所後速やかに申請書を提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査して速やかに可否を決定し、当該保護者に対して子育て短期支援事業決定通知書(様式第2号)又は子育て短期支援事業却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)により実施施設の長に通知するものとする。

(利用の期間延長)

第7条 前条第2項の規定による決定を受けた保護者は、やむを得ない事情により利用の期間延長を希望する場合は、子育て短期支援事業期間延長申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査して利用の期間延長の可否を決定し、当該保護者に対し子育て短期支援事業期間延長決定通知書(様式第6号)又は子育て短期支援事業期間延長却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、子育て短期支援事業延長委託決定通知書(様式第8号)により実施施設の長に通知するものとする。

(利用の辞退)

第8条 第6条又は前条第2項の規定による決定を受けた保護者が利用期間の満了前に利用を辞退する場合は、子育て短期支援事業辞退申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(利用の解除)

第9条 市長は、第6条若しくは第7条第2項の規定による決定を受けた保護者又はその養育及び保護する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を解除するものとする。

(1) 保護者から前条の規定による申出があった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用を継続することが困難な場合

2 市長は、前項の規定により、利用の決定を解除したときは、保護者に対しては子育て短期支援事業解除通知書(様式第10号)により、実施施設の長に対しては子育て短期支援事業委託解除通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(報告)

第10条 実施施設は、市長に対し、児童又は母子の利用が終了した場合は、子育て短期支援事業実施報告書(様式第12号)を提出するものとする。

(費用)

第11条 市は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。

2 事業に要する経費は、別表に規定するところにより、市及び保護者が負担するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、児童又は母子等の心身に対する暴力若しくは虐待、保護者の育児放棄又はこれらに準ずる行為により、市長が保護の必要があると認めたときは、申請者の負担額の一部を減額し、又は免除することができる。

4 実施施設の長は、別表により算定した経費については、子育て短期支援事業委託明細書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(保護の記録)

第12条 市にあっては子育て短期支援事業利用台帳(様式第14号)を、実施施設にあっては子育て短期支援事業保護日誌(様式第15号)を備えるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市子育て支援短期利用事業実施要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(準備行為)

3 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月1日告示第114号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

子育て短期支援事業基準額表

(ショートステイ事業)

(1日当たり)

区分

市負担額

保護者負担額

生活保護世帯等

2歳未満児

10,700円

0円

2歳以上児

5,500円

0円

緊急一時保護の母親

1,500円

0円

居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施

900円

0円

市町村民税非課税世帯並びに母子家庭、父子家庭及び養育者家庭の世帯

2歳未満児

9,600円

1,100円

2歳以上児

4,500円

1,000円

緊急一時保護の母親

1,200円

300円

居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施

900円

0円

上記以外の世帯

2歳未満児

5,350円

5,350円

2歳以上児

2,750円

2,750円

緊急一時保護の母親

750円

750円

居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施

900円

0円

(トワイライトステイ事業)

区分

市負担額

保護者負担額

生活保護世帯等

基本分

1日当たり

1日当たり

1,500円

0円

宿泊加算分

1泊当たり

1泊当たり

1,500円

0円

居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施

1日当たり

1日当たり

900円

0円

市町村民税非課税世帯並びに母子家庭、父子家庭及び養育者家庭の世帯

基本分

1日当たり

1日当たり

1,200円

300円

宿泊加算分

1泊当たり

1泊当たり

1,200円

300円

居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施

1日当たり

1日当たり

900円

0円

上記以外の世帯

基本分

1日当たり

1日当たり

750円

750円

宿泊加算分

1泊当たり

1泊当たり

750円

750円

居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添いの実施

1日当たり

1日当たり

900円

0円

備考

この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者が属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の受給世帯をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の当該年度分(4月から6月までの間の利用にあっては前年度分)の市町村民税が課されていない世帯をいう。

(3) 母子家庭 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号に掲げる母が属する家庭をいう。

(4) 父子家庭 児童扶養手当法第4条第1項第2号に掲げる父の属する家庭をいう。

(5) 養育者家庭 児童扶養手当法第4条第1項第3号に掲げる養育者の属する家庭をいう。

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薩摩川内市子育て短期支援事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第131号

(令和3年4月1日施行)