○薩摩川内市下甑国民健康保険健康管理センター条例

平成17年3月31日

条例第27号

下甑村国民健康保険健康管理センターの設置及び管理に関する条例(平成4年下甑村条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 国民健康保険被保険者の健康の保持及び増進を図るため、薩摩川内市下甑国民健康保険健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下甑国民健康保険健康管理センター

薩摩川内市下甑町手打972番地

(事業)

第3条 健康管理センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくりの推進に関すること。

(2) 健康相談、健康教育、保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 健康診査及び予防接種に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の公衆衛生及び健康増進に関すること。

(職員)

第4条 健康管理センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 健康管理センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(使用条件)

第6条 市長は、健康管理センターの使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他健康管理センターの管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、健康管理センターを使用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は健康管理センターの管理上支障があると認められるときは、その使用を許可しないことができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、健康管理センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用条件又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、市長の承認があった場合を除き、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その使用により健康管理センターの設備及び器具を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

薩摩川内市下甑国民健康保険健康管理センター条例

平成17年3月31日 条例第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 条例第27号