○薩摩川内市下甑国民健康保険健康管理センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第15号

画像村国民健康保険健康管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年下画像村規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市下甑国民健康保険健康管理センター条例(平成17年薩摩川内市条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、薩摩川内市下甑国民健康保険健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 健康管理センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、市長は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 健康管理センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、健康管理センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、市長は、開館時間を変更することができる。

(使用の制限)

第4条 健康管理センターは、条例第3条に掲げる事業のほかには使用することができない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、健康管理センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

薩摩川内市下甑国民健康保険健康管理センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第15号