○薩摩川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則

平成17年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市国民健康保険条例(平成16年薩摩川内市条例第155号)第8条第1項第3号に規定する健康診査に係る保健事業の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 薩摩川内市国民健康保険の被保険者のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

 本市に住所を有していること。

 前年度分までの国民健康保険税を完納している世帯に属していること。

 指定医療機関から本市への短期人間ドックの検査結果の提供に同意していること。

(2) 短期人間ドック 健康体の者を対象に、その者を1日通院させ、又は1泊2日の日程で入院させて、別表に定めるドックの臨床検査を行う方式の健康診査をいう。

(3) 指定医療機関 短期人間ドック(以下「ドック」という。)を実施する機能を有する保険医療機関のうち、市長が指定し、かつ、この規則に基づくドックの実施について別に市長と当該保険医療機関の管理者(以下「管理者」という。)との間に契約を締結したものをいう。

(4) 受診料 前号の契約により管理者がドックの実施の対価として受領するものとして定める被保険者1人当たりの料金をいう。

(補助)

第3条 被保険者が指定医療機関において、ドックによる健康診査を実施したときは、保険者は、予算の範囲内で当該受診料の一部について、それぞれ補助するものとする。

2 前項の規定による補助は、被保険者1人につき、1会計年度当たり1回を限度とする。ただし、同一年度内に市が実施する特定健診を受診した者への補助は行わないものとする。

3 別表に定めるがんドックについては、連続した年度での補助は行わないものとする。

(申請)

第4条 指定医療機関を利用してドックによる健康診査を受けようとする被保険者のうち、前条の規定による補助を受けようとする者は、国民健康保険人間ドック利用申込申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長にそれぞれ申請しなければならない。

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは国民健康保険短期人間ドック利用券(様式第2号)を交付する。

(受診の方法等)

第6条 前条に規定する利用券の交付を受けた被保険者(以下「受診者」という。)は、指定医療機関においてドックによる健康診査を受けるものとする。この場合において、受診者は、当該管理者に利用券を提出するとともに、この規則に基づく補助金の請求及び受領を委任しなければならない。

2 受診者は、当該管理者の請求に基づき、受診料から補助金の額を控除して得た額を、当該管理者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則(昭和62年川内市規則第14号)

(2) 画像脇町国民健康保険被保険者の健康診断に係る保健施設利用規則(昭和59年画像脇町規則第1号)

(3) 入来町国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健施設利用規則(昭和57年入来町規則第4号)

(4) 東郷町国民健康保険被保険者の健康診断に係る保健施設利用規則(昭和60年東郷町規則第2号)

(5) 祁答院町国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健施設利用規則(平成14年祁答院町規則第21号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則、画像脇町国民健康保険被保険者の健康診断に係る保健施設利用規則、入来町国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健施設利用規則、東郷町国民健康保険被保険者の健康診断に係る保健施設利用規則又は祁答院町国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健施設利用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則、画像脇町国民健康保険被保険者の健康診断に係る保健施設利用規則、入来町国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健施設利用規則、東郷町国民健康保険被保険者の健康診断に係る保健施設利用規則又は祁答院町国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健施設利用規則の規定に基づき支給すべき事由が発生したものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月29日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、薩摩川内市国民健康保険条例施行規則、薩摩川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則及び新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

ドックの種類

内容

1日ドック

1日通院し行う健康診査

1泊2日ドック

1泊2日の日程で入院し行う健康診査

女性ドック

1日ドックに、子宮細胞検査及び乳房検査を追加し行う健康診査

脳ドック

頭部及びけい部を、磁気共鳴映像装置等を使用し行う健康診査

がんドック

陽電子放射断層撮影法による健康診査

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薩摩川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則

平成17年3月31日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)