○薩摩川内市国民健康保険契約温泉保養所利用規則
平成17年4月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市国民健康保険条例(平成16年薩摩川内市条例第155号)第8条第1項第8号の規定に基づき、薩摩川内市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康を増進するため、契約温泉保養所(以下「保養所」という。)の指定及びその利用について、必要な事項を定めるものとする。
(保養所の指定)
第2条 保養所は、適当と認める温泉施設について市長が指定するものとする。
2 市長は、保養所を指定しようとするときは、温泉施設の管理者(以下「管理者」という。)との間に契約書を取り交わさなければならない。
(利用できる者の範囲)
第3条 保養所を利用できる者は、被保険者であって、温泉保養を希望するものとする。
(利用の手続等)
第4条 保養所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、国民健康保険契約温泉保養所利用申込申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申し込まなければならない。
3 利用者は、保養所を利用するときは、利用券を管理者に提出しなければならない。
(利用期間)
第5条 保養所の利用は、被保険者1人につき年1回とし、その期間は、引き続き3日以上の利用を補助対象とする。
(利用補助金)
第6条 前条の規定により、被保険者が保養所を利用したときに、市が補助する金額(以下「利用補助金」という。)は、被保険者1人につき1日1,000円とし、1万円を限度とする。
2 市長は、管理者との契約に基づき、利用補助金相当額を管理者に支払わなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川内市国民健康保険契約温泉保養所利用規則の廃止)
2 川内市国民健康保険契約温泉保養所利用規則(昭和45年川内市規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。