○薩摩川内市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第1条の2 市長は、市内の生活排水の安定した適正処理を促進することを目的に、補助金を交付する。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 小型合併処理浄化槽 10人槽以下の浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBODの日間平均値が1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)による改正前の法第2条第1号に規定するし尿を処理する浄化槽であって、BOD除去率65パーセント以上及び放流水のBODの日間平均値が1リットル当たり90ミリグラム以下の機能を有するものをいう。
(4) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物で、事業活動に伴って生じる汚濁水を排出しないものをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 市長は、次に掲げる区域をそれぞれ除く市内全域において、専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定められた予定処理区域
(2) 薩摩川内市農業集落排水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第202号)第2条に規定する処理区域
(3) 薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第232号)第2条に規定する処理区域
(4) 薩摩川内市地域下水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第280号)第2条に規定する処理区域
(1) 法第5条第1項に基づく設置等の届出をせず、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築物の建築等に関する申請及び確認を受けずに小型合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売目的で、小型合併処理浄化槽付き専用住宅を建築する者
(3) 専用住宅を借りている者で、貸主の承諾を待たずに小型合併処理浄化槽を設置する者
(4) 国、県及び市の施設並びにこれらに準ずる施設において小型合併処理浄化槽を設置する者
人槽区分 | 補助金額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(3) 工事費見積書の写し
(4) 貸主の承諾書(専用住宅を借りている者に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、前項の決定に条件を付することができる。
(1) 事業(変更)計画書
(2) 変更工事費見積書の写し
(3) 浄化槽変更届出書の写し
3 補助対象者は、補助事業の工事が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業の工事完了後、1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽工事完了届(様式第8号)
(2) 工事費請求書又は領収書の写し
(3) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(4) 浄化槽の施工に関する写真
(5) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(現場確認)
第9条 市長は、補助事業の適正な遂行を図るため、関係職員をして当該補助事業の工事の状況を現場において確認させるものとする。
(補助金の請求等)
第11条 前条の規定により通知を受けた補助対象者は、補助金を請求しようとするときは、市長が別に指定する請求書に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定に基づき、補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分について、補助金の返還を命ずることができる。
(成果)
第15条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、生活環境及び公共用水域の水質保全の向上とする。
(見直しの期間)
第16条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第17条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、次に掲げる指標を用いて測定するものとする。
(1) 生活排水処理率
(2) 本市における小型合併処理浄化槽設置基数
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(川内市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱及び下村小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 川内市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年川内市告示第30号)
(2) 下村小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成13年下
村告示第30号)
附 則(平成19年3月28日告示第132号)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の薩摩川内市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日告示第151号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第167号)
この告示は、告示の日から施行する。