○薩摩川内市下甑堆肥センター条例
平成17年3月31日
条例第18号
(設置)
第1条 下甑地域における家畜排泄物の管理及び処理の高度化を図り、もって同地域の農畜産業の振興に資するため、薩摩川内市下甑堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市下甑堆肥センター | 薩摩川内市下甑町手打弓折4350番地1 |
(職員)
第3条 堆肥センターに所長その他必要な職員を置く。
(管理基準)
第4条 堆肥センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用者の範囲)
第5条 堆肥センターを使用することができる者は、下甑地域で畜産業を営む者(以下「畜産業者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、畜産業者以外の者に使用させることができる。
(使用の許可等)
第6条 堆肥センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、使用許可をするに当たり、堆肥センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用料は、1箇月につき、畜産業者が飼養する生産牛1頭当たり200円を乗じて得た額とする。
2 使用者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用開始前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用により堆肥センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、堆肥センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(薩摩川内市弓折牧場条例の一部改正)
2 薩摩川内市弓折牧場条例(平成16年薩摩川内市条例第205号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略