○薩摩川内市水産加工業経営安定資金利子補給金交付規則

平成17年2月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 市長は、本市に住所を有する水産加工業者を対象に水産加工業経営安定資金を貸し付ける融資機関に対し、この規則の定めるところにより、薩摩川内市水産加工業経営安定資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水産加工業者 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第10条第1項に規定する水産加工業を営む者をいう。

(2) 水産加工業経営安定資金 水産加工経営改善促進資金融通助成事業実施要領(昭和63年8月15日付け63水漁第3214号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第2の2の(2)に規定する水産加工業経営安定資金をいう。

(3) 融資機関 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せて行う漁業協同組合連合会をいう。

(利子補給金の利子補給率)

第3条 利子補給金の利子補給率は、年1.0パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における水産加工業経営安定資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に、前条の当該利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、計算期間満了後3箇月以内に、水産加工業経営安定資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めるときは、水産加工業経営安定資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、融資機関に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の通知を受けた融資機関は、同条の通知書の写しを添えて、市長が指定する日までに、利子補給金の請求をすることができる。

(利子補給契約)

第8条 利子補給金の交付は、前3条に定めるもののほか、市長と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

2 前項の契約は、水産加工業経営安定資金利子補給金交付契約書(様式第3号)により締結するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分の水産加工業経営安定資金に係る利子補給金について適用する。

2 この規則の施行の際、現に実施要領の定めるところにより、本市に住所を有する水産加工業者に対し、水産加工業経営安定資金を貸し付けている融資機関は、この規則に規定する融資機関とみなす。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

薩摩川内市水産加工業経営安定資金利子補給金交付規則

平成17年2月1日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)