○薩摩川内市個人情報保護条例

平成17年9月30日

条例第57号

薩摩川内市電子計算組織に係る個人情報保護条例(平成16年薩摩川内市条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第15条)

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止

第1節 保有個人情報の開示(第16条―第28条)

第2節 保有個人情報の訂正(第29条―第35条)

第3節 保有個人情報の利用停止(第36条―第41条)

第4節 適用除外等(第42条)

第4章 審査請求(第43条―第46条)

第5章 雑則(第47条・第48条)

第6章 罰則(第49条―第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、薩摩川内市自治基本条例(平成20年薩摩川内市条例第41号)第13条の規定に基づき、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、本市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 実施機関 市長(公営企業管理者の職務を行う市長を含む。)、消防局長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(薩摩川内市情報公開条例(平成16年薩摩川内市条例第12号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(保有の制限等)

第6条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その所掌する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(取得の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を取得するときは、利用目的を具体的に明らかにし、当該利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意に基づくとき。

(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道その他これらに類する行為により当該個人情報が公にされているとき。

(5) 所在不明、疾病その他の事由により、本人から取得することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 他の実施機関から第10条第1項ただし書の規定により個人情報の提供を受けるとき。

(7) 国の機関、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)(以下「国の機関等」という。)から個人情報を取得する場合において、当該個人情報を取得することに相当の理由があると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関又は国の機関等が行う事務又は事業の性質及び内容、本人の権利利益の侵害の有無及びその程度その他の事情を考慮して、当該事務又は事業の目的を達成するため、当該個人情報を本人以外の者から取得することに相当の理由があると認められるとき。

(利用目的の明示)

第8条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関又は国の機関等が行う事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(要配慮個人情報の取得の禁止)

第9条 実施機関は、要配慮個人情報を取得してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は個人の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、かつ、その所掌する事務の目的を達成するために当該個人情報が必要不可欠であると認められるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限等)

第10条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意に基づくとき、又は本人に提供するとき。

(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道その他これらに類する行為により当該保有個人情報が公にされているとき。

(5) 実施機関がその所掌する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

(6) 当該実施機関以外の実施機関又は国の機関等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その所掌する事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

(7) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における利用を特定の部局又は組織に限るものとする。

5 実施機関は、保有個人情報を当該実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を当該実施機関内において利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために当該実施機関内において利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における利用を特定の部局又は組織に限るものとする。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

(正確性の確保)

第11条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第12条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合において個人情報を取り扱うときについて準用する。

3 実施機関は、利用目的に照らし、保有する必要がなくなった保有個人情報を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料その他これらに類する資料として特別に保有する必要があるものについては、この限りでない。

(受託者の義務等)

第13条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者及び当該受託業務に従事している者又は従事していた者(以下「受託者等」という。)は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

2 市長は、受託者等が前項に規定する義務に違反していると認めるときは、受託者等に対しその是正又は中止を勧告し、又は命ずることができる。

3 市長は、受託者等が前項の規定による命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

(電気通信回線結合による提供)

第14条 実施機関は、電気通信回線結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合する方法をいう。)による個人情報の提供を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 公益上の必要があり、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるとき。

(個人情報取扱事務の登録等)

第15条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、特定の個人を検索することができるように個人情報が記録された公文書の使用(一時的に個人情報を利用するための使用その他市長が定める使用を除く。)を伴うもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿に登録し、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報の利用目的

(4) 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として公文書に記録される個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先及び収集方法

(8) 第10条第1項ただし書の規定により個人情報の利用又は提供をする場合で、当該利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先

(9) 前条に規定する電気通信回線結合により個人情報を提供するときは、その旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。以下同じ。)又は公務員等であった者に係る個人情報を取り扱う事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報取扱事務を含む。)

(2) 一般に入手し得る刊行物等に係る個人情報を取り扱う事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事務

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止

第1節 保有個人情報の開示

(開示請求権)

第16条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 死者の相続人及び親権者並びに死者の保有個人情報と密接な関係を有する者は、規則の定めるところにより、当該死者に係る開示請求をすることができる。

3 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)又は本人若しくは前項に定める者から開示請求の委任を受けた弁護士(以下「法定代理人等」という。)は、本人又は同項に規定する者に代わって前2項の開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第17条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人である法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合は、本人の氏名及び住所又は居所

(3) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人、前条第2項に規定する者又は法定代理人等であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者(第16条第3項の規定により法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第25条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該氏名を開示することにより当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分)

 当該個人が実施機関に置かれた附属機関及びこれに準ずる機関又は実施機関において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)

(4) 法人その他の団体(国の機関等を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(5) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(6) 実施機関又は国の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 実施機関又は国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 評価、診断、判定、選考、指導、相談、試験等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障を及ぼすおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 未成年者又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人による開示請求に係る情報であって、開示することにより当該開示請求に係る本人の権利利益を害するおそれがあるもの

(部分開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれているときは、開示請求者に対し、不開示情報に該当する部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該不開示情報に該当する部分を区分して除くことが困難であるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第18条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第8条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第23条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第24条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第25条 開示請求に係る保有個人情報に本市、国の機関等及び開示請求者以外の者(以下この条第45条及び第46条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第18条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第44条及び第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第26条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定により個人情報の開示を受けようとする者について準用する。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

4 前項の規定による申出は、第22条第1項の規定による通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(法令等による開示の実施との調整)

第27条 実施機関は、法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第28条 保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの交付を受ける場合の当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第2節 保有個人情報の訂正

(訂正請求権)

第29条 何人も、自己を本人とする次に掲げる保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第27条第1項の法令等の規定により開示を受けたもの

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第30条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人である法定代理人等が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 法定代理人等が本人に代わって訂正請求をする場合は、本人の氏名及び住所又は居所

(3) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(4) 訂正請求の趣旨及び理由

2 訂正請求をする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを疎明する書類又は資料を提示し、又は提出しなければならない。

3 第17条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。ただし、当該訂正請求に係る保有個人情報について実施機関に訂正の権限がないとき、その他訂正をしないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(訂正請求に対する措置)

第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第33条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第30条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第34条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第35条 実施機関は、第32条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(当該保有個人情報が情報提供等記録である場合にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その内容を書面により通知するものとする。

第3節 保有個人情報の利用停止

(利用停止請求権)

第36条 何人も、自己を本人とする第29条第1項各号に掲げる保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条第2項の規定に違反して保有されているとき、第7条若しくは第8条の規定に違反して取得されたとき、第10条第1項及び第2項若しくは第10条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条第1項及び第2項又は第10条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第37条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人である法定代理人等が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 法定代理人等が本人に代わって利用停止請求をする場合は、本人の氏名及び住所又は居所

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(4) 利用停止請求の趣旨及び理由

2 第17条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第38条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第39条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第40条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第41条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 適用除外等

(適用除外等)

第42条 この章の規定は、法令の規定により、行政機関個人情報保護法の規定を適用しないこととされている保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)については、適用しない。

第4章 審査請求

(苦情の処理)

第43条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第46条 第25条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報について、全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

第5章 雑則

(運用状況の公表)

第47条 市長は、毎年1回、各実施機関のこの条例による個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第48条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則

第49条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者が行う当該受託業務若しくは指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う公の施設の管理に関する業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物(一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第50条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第51条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第52条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第15条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後遅滞なく」とする。

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理の委託を受けている者に係る第49条の規定の適用については、同条中「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)」とあるのは、「公の施設の管理の委託を受けた者」と読み替えるものとする。

4 施行日の前日までに、改正前の薩摩川内市電子計算組織に係る個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年10月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月12日から施行する。

附 則(平成24年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月26日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月30日条例第45号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成28年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第10条の規定による改正後の薩摩川内市個人情報保護条例第4章の規定は、施行日以後にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月27日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(平成29年12月25日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

薩摩川内市個人情報保護条例

平成17年9月30日 条例第57号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年9月30日 条例第57号
平成19年10月1日 条例第39号
平成20年9月26日 条例第41号
平成24年3月28日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第3号
平成27年9月30日 条例第45号
平成28年3月28日 条例第7号
平成29年3月27日 条例第2号
平成29年12月25日 条例第35号