○薩摩川内市個人情報保護条例施行規則

平成17年9月30日

規則第113号

薩摩川内市電子計算組織に係る個人情報保護条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市個人情報保護条例(平成17年薩摩川内市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第15条第1項の個人情報取扱事務登録簿の様式は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)によるものとする。

2 条例第15条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(2) 個人情報取扱事務の根拠

(3) 個人情報の収集時期

(4) 個人情報の処理形態

(5) 個人情報の経常的な目的外利用又は目的外提供の有無

(6) 個人情報を取り扱う事務の外部委託の有無

(7) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

3 条例第15条第4項第3号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報を取り扱う事務であって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱うもの

(2) 公務員等又は公務員等であった者に係る個人情報のうち、会議の構成員名簿等専ら職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(個人情報取扱事務の廃止届)

第3条 条例第15条第2項の規定による個人情報取扱事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務廃止届(様式第2号)により行うものとする。

(外部提供に係る適正管理)

第4条 実施機関は、条例第10条第1項ただし書に該当する場合で、実施機関から保有個人情報の提供を受けるものと、保有個人情報の内容、使用目的、提供方法、管理方法等のほか、次に掲げる事項を明記した覚書を交換するものとする。ただし、実施機関相互間における提供については、この限りでない。

(1) 保有個人情報の取扱責任者に関する事項

(2) 秘密保持及び事故防止に関する事項

(3) 目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の制限に関する事項

(5) 報告義務に関する事項

(6) 立入調査に応じる義務に関する事項

(7) 保有個人情報の返還義務又は廃棄義務に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報の適切な取扱いに関し必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、特に必要があると認める場合は、当該提供を受けるものに対し、同項各号に規定する事項のうち必要なものを記載した書面を交付することにより、覚書の交換に代えることができる。

(命令に従わない受託者等の公表)

第5条 条例第13条第3項の規定による公表は、広報紙への掲載等その他適当な方法により行うものとする。

(死者の保有個人情報の開示)

第6条 条例第16条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる死者の保有個人情報の開示請求をすることができる。

(1) 相続人 被相続人である死者から相続した財産に関する情報及び被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報

(2) 親権者 死亡時において未成年であった子に関する情報

(3) 死者の死亡時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子又は父母 当該死者の死に起因して、相続以外の原因により取得した慰謝料請求権、遺贈に係る権利義務等に関する情報

(開示請求)

第7条 条例第17条第1項の書面の様式は、個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。

(本人等の確認に必要な書類)

第8条 条例第17条第2項の本人又は法定代理人等であることを示す書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類するもの

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げるもの及び戸籍の全部事項証明又は個人事項証明、戸籍謄抄本その他法定代理人の資格を証明するもの

(3) 弁護士が請求する場合(保有特定個人情報を請求する場合を除く。) 弁護士であることを証する書類及び代理人選任届その他代理権限を証明するもの

(4) 任意代理人が請求する場合 当該任意代理人に係る第1号に掲げるもの及び代理人選任届その他代理権限を証明するもの

2 開示請求をした法定代理人等は、開示の前又は開示をしない旨の決定の前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を届け出なければならない。

(死者との関係を示す書類)

第9条 条例第17条第2項条例第16条第2項に規定する者であることを示す書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第6条第1号の開示請求をする者 自己が相続人であることを証明するもののほか、当該請求内容が同号に規定する相続財産又は損害賠償請求権等に係るものであることを示すもの

(2) 第6条第2号の開示請求をする者 自己が死亡時において未成年であった子の親権者であったことを証明するもの

(3) 第6条第3号の開示請求をする者 自己が死者の配偶者、子又は父母であることを証明するもののほか、当該請求内容が同号に規定する権利義務等に係るものであることを示すもの

(開示決定等の通知)

第10条 条例第22条第1項の規則で定める事項は、開示の日時及び開示の場所とする。

2 条例第22条の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第6号)

3 条例第23条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等の期限特例適用の通知)

第11条 条例第24条の書面の様式は、個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与通知等)

第12条 条例第25条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示決定等に関する意見書提出について(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第25条第1項及び第2項の意見書の様式は、個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第25条第3項(条例第46条において準用する場合を含む。)の書面の様式は、反対意見書提出に係る個人情報の開示決定通知書(様式第11号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第13条 条例第26条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該録音テープを再生したものの聴取

 当該録音テープを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該ビデオテープを再生したものの視聴

 当該ビデオテープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器又は実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をA3判を超える大きさの用紙に出力したものの交付(白黒のものに限る。)

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

(開示の実施等)

第14条 条例第26条第1項の規定による開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 保有個人情報が記録された公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該保有個人情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(開示の実施方法の申出)

第15条 条例第26条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 写し等の交付を求める場合にあっては、その方法

2 条例第26条第3項の規定による申出は、個人情報開示実施方法申出書(様式第12号)により行うものとする。

3 条例第17条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施の方法が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第26条第3項の規定による申出とみなす。

(費用負担)

第16条 条例第28条第2項に規定する費用の額は、次の各号に掲げる交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 文書又は図画について、A3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付

1カウントにつき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては50円

(2) 文書又は図画について、A3判を超える大きさの用紙に複写したものの交付(白黒のものに限る。) 1カウントにつき10円にA3判による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

(3) 第13条第1号イに規定する交付 1巻につき200円

(4) 第13条第2号イに規定する交付 1巻につき300円

(5) 第13条第3号ウに規定する交付 1カウントにつき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては50円

(6) 第13条第3号エに規定する交付 1カウントにつき10円にA3判による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

(7) 第13条第3号オに規定する交付 1枚につき60円

(8) 第13条第3号カに規定する交付 1枚につき100円

(訂正請求)

第17条 条例第30条第1項の書面の様式は、個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。

2 第8条及び第9条の規定は、訂正請求について準用する。この場合において、第8条第1項中「条例第17条第2項」とあるのは「条例第30条第3項において準用する条例第17条第2項」と、同条第2項中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「開示の前又は開示をしない旨の決定」とあるのは「訂正する決定又は訂正しない旨の決定」と、第9条中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と読み替えるものとする。

(訂正決定等の通知)

第18条 条例第32条の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第15号)

(3) 保有個人情報の全部を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第16号)

2 条例第33条第2項の書面の様式は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第17号)によるものとする。

(訂正決定等の期限特例適用の通知)

第19条 条例第34条の書面の様式は、個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正内容通知書)

第20条 条例第35条の書面の様式は、個人情報訂正内容通知書(様式第19号)によるものとする。

(利用停止請求)

第21条 条例第37条第1項の書面の様式は、個人情報利用停止請求書(様式第20号)によるものとする。

2 第8条及び第9条の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、第8条第1項中「条例第17条第2項」とあるのは「条例第37条第2項において準用する条例第17条第2項」と、同条第2項中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と、「開示の前又は開示をしない旨の決定」とあるのは「利用を停止する決定又は利用を停止しない旨の決定」と、第9条中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と読み替えるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第22条 条例第39条の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保有個人情報の全部の利用を停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)

(2) 保有個人情報の一部の利用を停止する旨の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第22号)

(3) 保有個人情報の全部の利用を停止しない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第23号)

2 条例第40条第2項の書面の様式は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第24号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限特例適用の通知)

第23条 条例第41条の書面の様式は、個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第25号)によるものとする。

(薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした旨の通知)

第24条 条例第45条第2項の規定による通知は、薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(様式第26号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第25条 条例第47条に規定する公表は、庁舎前告示板に掲示することにより行う。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、改正前の薩摩川内市電子計算組織に係る個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年10月1日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月28日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月30日規則第60号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月25日規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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薩摩川内市個人情報保護条例施行規則

平成17年9月30日 規則第113号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年9月30日 規則第113号
平成19年10月1日 規則第61号
平成24年3月28日 規則第14号
平成27年9月30日 規則第60号
平成28年3月28日 規則第38号
平成29年12月25日 規則第41号
令和元年6月28日 規則第3号