○薩摩川内市市民安全・安心の日を定める規則

平成17年9月30日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市安全・安心まちづくり条例(平成17年薩摩川内市条例第66号)第10条第2項の規定に基づき、市民安全・安心の日について必要な事項を定めるものとする。

(市民安全・安心の日)

第2条 市民安全・安心の日は、毎月第3日曜日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市市民安全・安心の日を定める規則

平成17年9月30日 規則第101号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年9月30日 規則第101号