○薩摩川内市建設共同企業体入札参加資格等取扱要綱

平成17年7月26日

告示第370号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市が発注する建設工事の競争入札に参加することができる共同企業体の資格及び資格の審査その他共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 特定建設工事共同企業体 建設工事の規模、性質等の特性に着目して特定の建設工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(3) 経常建設共同企業体 中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工能力の強化を目的として結成される共同企業体をいう。

(4) 共同企業体 特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体をいう。

(参加の対象となる競争入札)

第3条 共同企業体が参加することができる競争入札は、次の各号に掲げる共同企業体の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める建設工事に係る競争入札とする。

(1) 特定建設工事共同企業体 次の表の左欄に掲げる建設工事の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる工事金額以上の金額に係る建設工事で、技術的難易度の高い特定建設工事(橋りょう、せき、トンネル、ダム、港湾、下水道等の土木構造物、大規模な建築物、設備等に係る建設工事をいう。)

建設工事の種類

工事金額

土木一式工事(下水道工事を除く。)及び建築一式工事

1億5千万円以上

その他の工事のうち設備工事(電気工事、管工事等)及び造園工事

1億円以上

土木一式工事(下水道工事(管渠推進工事))

金額にかかわらず、すべての工事

土木一式工事(下水道工事(開削工事))

2千万円以上

(2) 経常建設共同企業体 すべての建設工事

(構成員の資格)

第4条 共同企業体の構成員となることができる者は、薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱(平成16年薩摩川内市訓令第34号)第2条の規定により入札参加資格を認められた者で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 競争入札に付する建設工事の種類に対応する法第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を引き続き3年以上得ている者

(2) 競争入札に付する建設工事を構成する工種を含む建設工事について、元請負人(法第2条第5項に規定する元請負人をいう。)としての施工実績がある者

(3) 法第26条第1項に規定する主任技術者で国家資格を有するもの又は法第26条第2項に規定する監理技術者を当該建設工事の現場に専任で配置できる者

(構成員の数)

第5条 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、特定建設工事共同企業体が競争入札に参加しようとする場合において、当該建設工事が特に大規模であり、かつ、多数の工種にわたることその他当該建設工事の特性により技術力を結集する必要があると市長が認めるときは、4社又は5社とすることができる。

(結成方法)

第6条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(構成員の組合せ)

第7条 共同企業体の構成員の組合せは、薩摩川内市入札・契約運営委員会規程(平成16年薩摩川内市訓令第35号)第1条の薩摩川内市入札・契約運営委員会に諮り、市長が決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める建設工事に係る特定建設工事共同企業体については、当該工事に対応する法の許可業種につき許可を有する者の組合せとすることができる。

(構成員の出資比率)

第8条 共同企業体の各構成員の出資比率は、当該共同企業体の構成員の数の逆数に10分の6を乗じて得た率以上の比率でなければならない。

(共同企業体の代表者)

第9条 共同企業体の代表者は、特定建設工事共同企業体にあっては構成員のうち出資比率が最も大きい者(出資比率が同一の場合は、施工能力が高い者)とし、経常建設共同企業体にあっては構成員のうちから構成員の協議により決定された者とする。

(資格審査)

第10条 競争入札に参加しようとする共同企業体は、当該競争入札に参加する資格を有する共同企業体であるかどうかについて、市長の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。

2 資格審査を受けようとする共同企業体は、共同企業体による競争入札参加資格審査申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 共同企業体協定書(2部)

(2) 法第27条の23第1項の規定による当該共同企業体の構成員に係る経営事項審査の結果の通知の写し(2部)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指名競争入札に際しての指名基準)

第11条 指名競争入札に際しての共同企業体の指名の基準については、薩摩川内市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱(平成16年薩摩川内市告示第161号)第3条の規定を準用する。

2 市長は、指名競争入札に際しては、現に経常建設共同企業体を構成している者については、個々の建設業者としての指名は行わないものとする。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年7月31日告示第383号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(令和2年5月15日告示第339号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

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薩摩川内市建設共同企業体入札参加資格等取扱要綱

平成17年7月26日 告示第370号

(令和2年7月1日施行)