○薩摩川内市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成17年12月27日

告示第492号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業として実施する薩摩川内市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)に関し、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)による子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、児童福祉法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び実施要綱において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、実施要綱第3(1)①アからオまでに掲げるものとする。

(事業の実施主体等)

第4条 事業の実施主体は、薩摩川内市とし、事業を実施するためにファミリー・サポート・センター薩摩川内(以下「センター」という。)を設置する。

2 市長は、事業の効果的な運営上必要があると認めるときは、適切な運営を確保することができると認める者に、センターの運営を委託することができる。

(センターの業務)

第5条 センターは、次の業務を行う。

(1) 事業の実施に関する業務

(2) 連絡調整会議の開催に関する業務

(3) 関係機関との連絡調整に関する業務

(4) 事業の広報周知及び啓発に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業目的の達成に必要な業務

(会員)

第6条 センターの会員は、育児又は家事の援助を受けたい会員(以下「おねがい会員」という。)と育児又は家事の援助を行いたい会員(以下「まかせて会員」という。)とする。

(会員の要件)

第7条 おねがい会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 事業の趣旨を十分に理解している者

(2) 市内に住所を有し、かつ、居住する者。ただし、育児の援助を受ける場合に限り、市内の事業所に勤務する者を含むものとする。

(3) 出生後3箇月以上の乳幼児又は小学生(義務教育学校の前期課程に就学している者を含む。以下「子ども」という。)を育児している者。ただし、家事の援助を受ける場合に限り、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳をいう。)の交付を受けた妊婦又は出生後3箇月未満の乳児を育児している者を含むものとする。

2 まかせて会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 事業の趣旨を十分に理解している者

(2) 市内に住所を有し、かつ、居住する者

(3) 心身ともに健康で子育て支援に意欲のある20歳以上の者

3 おねがい会員とまかせて会員は、これを兼ねることができる。

(入会等)

第8条 会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。

3 市長は、第1項の承認を受けた会員に対し、会員証(様式第2号)を発行する。

(補償保険への加入)

第9条 市は、相互援助活動中の事故に備え、会員が安心して相互援助活動を行うことを目的として、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

(退会)

第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届(様式第3号)に会員証を添えて、市長に届け出なければならない。

(会員登録の抹消)

第11条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を抹消することができる。

(1) 第7条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。

(4) 相互援助活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会員としてふさわしくない非行があったとき。

(アドバイザー)

第12条 センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、次の業務を行う。

(1) 会員の統括に関する業務

(2) 会員の相互援助活動の調整に関する業務

(3) 会員への助言等に関する業務

(4) サブ・リーダーの育成及び指導に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業目的の達成に必要な業務

3 アドバイザーは、職務上知り得た他人の家庭の事情等に関して、プライバシーを侵害し、又は秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(サブ・リーダー)

第13条 アドバイザーは、この事業を円滑に運営するため、複数の会員によるグループごとの世話役をサブ・リーダーに依頼するものとする。

2 サブ・リーダーは、事業に対する協力者として、アドバイザーの指示を受けて、会員の相互援助活動の調整等を行うものとする。

3 前条第3項の規定は、サブ・リーダーについて準用する。

(相互援助活動の内容)

第14条 相互援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 実施要綱第3(1)②アからカまでに掲げる活動

(2) 子どもが軽度の病気の場合における子どもの預かり(実施要綱第3(2)に規定する病児・緊急対応強化事業に該当するものを除く。)

(3) 育児又は妊娠中における家事の援助

(4) 前3号に掲げるもののほか、会員の仕事と育児の両立のために必要な援助

2 相互援助活動は、原則として子どもの宿泊を伴うものは行わないものとする。

(相互援助活動の実施等)

第15条 おねがい会員は、育児の援助を必要とするときは、センターに援助の依頼を申し込むものとする。

2 センターは、前項の申込みを受けたときは、援助の内容、日時等を詳細に確認の上、申込みの内容にふさわしいと認められるまかせて会員をおねがい会員に紹介する。

3 会員は、相互援助活動に先立ち、十分な打合せを行わなければならない。

4 相互援助活動は、第1項の規定により申込みをした内容の範囲内において、会員の主体的な合意と責任のもとに実施するものとする。

5 会員は、前項の合意が整わないときは、センターの紹介を断ることができる。

6 会員は、ともに誠意をもって相互援助活動に当たらなければならない。

7 おねがい会員は、第1項の依頼以外の援助を求めてはならない。

8 まかせて会員は、相互援助活動を行うときは、会員証を携帯し、おねがい会員の求めに応じて、会員証を提示するものとする。

9 会員は、事業及びセンターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。

10 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等に関して、プライバシーを侵害し、又は秘密を他に漏らしてはならない。会員でなくなった後も、また同様とする。

11 まかせて会員は、相互援助活動を行った当該月分の報告書を作成し、翌月5日までにセンターに報告するものとする。

12 相互援助活動中に事故が発生したときは、速やかにセンターに報告し、かつ、当事者である会員相互間で誠意をもって解決しなければならない。

(報酬)

第16条 おねがい会員は、まかせて会員に対し、相互援助活動の終了後、別表第1により報酬及び実費を支払うものとする。

(助成金の交付)

第17条 市長は、前条の規定による報酬の支払を受け、かつ、第15条第11項の規定による報告を行ったまかせて会員に対して、別表第2により助成金(以下「助成金」という。)を支払うものとする。

2 助成金の交付を受けようとするまかせて会員は、助成金交付請求書(様式第4号)に、第15条第11項の報告書を添えて、当該請求に係る相互援助活動を行った月の翌月5日までに市長へ提出しなければならない。

(助成金の返還)

第18条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、この事業に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月1日告示第443号)

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第144号)

この告示は、平成23年4月1日から施行し、改正後の薩摩川内市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施する相互援助活動について適用する。

(平成29年3月24日告示第81号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第6条及び第9条の規定は、告示の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第214号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年9月20日告示第389号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施する事業及び事業に係る業務並びに相互援助活動について適用し、同日前に実施された事業及び事業に係る業務並びに相互援助活動については、なお従前の例による。

(令和2年9月15日告示第567号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定に基づいて交付された会員証は、この告示による改正後の薩摩川内市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(令和2年11月9日告示第672号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

時間区分

基準額(30分当たり)

月曜日から金曜日まで(午前7時から午後7時まで)。ただし、薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)に規定する休日を除く。

子ども1人につき 300円

上記以外

子ども1人につき 350円

備考

1 相互援助活動が30分に満たない場合は、30分とみなす。

2 相互援助活動の時間は、まかせて会員が当該相互援助活動を開始したときから、育児の援助にあってはおねがい会員又はおねがい会員が指定する者へ子どもを引き渡したときまで、家事の援助にあっては当該相互援助活動を終了したときまでとする。

3 複数の子どもを預ける場合の報酬は、2人目から基準額の半額とする。

4 相互援助活動の取消しを行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を取消料として、当該取消しを申し出た会員が支払うものとする。

(1) 前日までの取消し 無料

(2) 当日取消し 上記基準により算定された報酬額の半額

(3) 無断取消し 全額

5 交通費、食事代、おやつ代、おむつ代等については、おねがい会員が実費を支払う。また、おねがい会員が特定のものを希望する場合は、おねがい会員が用意するものとする。

別表第2(第17条関係)

時間区分

助成額(30分当たり)

月曜日から金曜日まで(午前7時から午後7時まで)。ただし、薩摩川内市の休日を定める条例に規定する休日を除く。

子ども1人につき 150円

上記以外

子ども1人につき 200円

備考

1 相互援助活動が30分に満たない場合は、30分とみなす。

2 相互援助活動の時間は、まかせて会員が相互援助活動を開始したときから、育児の援助にあってはおねがい会員又はおねがい会員が指定する者へ子どもを引き渡したときまで、家事の援助にあっては当該相互援助活動を終了したときまでとする。

3 複数の子どもを預かる場合の助成額は、2人目から半額とする。

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薩摩川内市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成17年12月27日 告示第492号

(令和3年1月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月27日 告示第492号
平成18年12月1日 告示第443号
平成23年3月28日 告示第144号
平成29年3月24日 告示第81号
平成31年4月1日 告示第214号
令和元年9月20日 告示第389号
令和2年9月15日 告示第567号
令和2年11月9日 告示第672号