○薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱

平成17年9月22日

告示第420号

薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成16年薩摩川内市告示第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 生計困難者の負担の軽減を図るため、社会福祉法人等が行う介護保険サービスの利用に係る利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)については、この告示の定めるところによる。

(軽減対象費用)

第2条 軽減の対象となる費用は、訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額(当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)とする。

(軽減対象者)

第3条 軽減の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。

(1) 市町村民税非課税世帯に属すること。

(2) 収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で負担割合が5パーセント以下のものについては、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に限り、軽減対象とする。

3 前条及び第1項の規定にかかわらず、生活保護受給者が個室を利用する場合は、個室の居住費に係る利用者負担額に限り、軽減対象とする。

(軽減実施の申出)

第4条 軽減を行おうとする社会福祉法人等(本市に住所を有する社会福祉法人その他の市長が認めた事業者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ鹿児島県知事に対してその旨を申し出るとともに、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(軽減の申請等)

第5条 軽減を受けようとする介護保険サービスの利用者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否の審査を行い、社会福祉法人等利用者負担額軽減決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するとともに、軽減の対象者として確認した者(以下「軽減確認者」という。)に対し、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月、5月、6月又は7月である場合は、当該月の属する年度の7月末日までとする。

(軽減の割合)

第6条 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

2 前項の場合において、市長は、4分の1の軽減の割合について、申請者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、当該割合を超える軽減の割合を決定することができる。

(確認証の提示)

第7条 軽減確認者は、軽減の対象となるサービスの利用開始に当たり、事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし、社会福祉法人等は確認証に記載されている減額割合に応じて軽減を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(税制改正に係る激変緩和措置)

2 平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項に規定する個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難な者として市長が認めたものについては、第3条の規定にかかわらず、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間は、税制改正に係る激変緩和措置として軽減の対象者とする。

(1) 収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

3 税制改正に係る激変緩和措置による軽減の割合は、利用者負担額の8分の1とする。

4 附則第2項及び前項の規定は、平成18年7月1日以後の介護保険サービス利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の介護保険サービスの利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

5 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第2条に規定する軽減の対象となる費用中、訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに係る利用者負担額の軽減の割合は、第6条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えるものとする。

6 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、様式第4号中「

減額割合

/100

」とあるのは「

減額割合

(対象サービス利用者負担) /100

(食費・居住費等) /100

」と、「3 前記のサービスを利用した場合、利用者負担額(日常生活に要する費用については食費及び居住費に限る。)が、前面に記載されている減額割合により軽減されます。」とあるのは「3 前記のサービスの利用者負担額並びにこれらのサービスを利用した場合の食費、居住費(滞在費)及び宿泊費が、前面に記載されているそれぞれの減額割合により軽減されます。」と読み替えるものとする。

(平成25年生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

7 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第1項に該当する者については、第6条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(平成27年生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

8 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第1項に該当する者については、第6条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(令和2年生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

9 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第1項に該当する者については、第6条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(社会福祉法人の財政状況による特例措置)

10 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能であると申し出た社会福祉法人については、薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱(平成17年薩摩川内市告示第421号)第2条に規定する補助金を受けることなく本事業を実施することができる。

(平成18年2月3日告示第29号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日告示第226号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の第2条及び様式第4号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第288号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第171号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第286号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年7月26日告示第618号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第290号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第327号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「宿泊費」の次に「(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)」を加える部分に限る。)、第5条第3項の改正規定及び様式第4号の改正規定(「及び居住費」を「、居住費及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)」に改める部分に限る。)は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第276号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第125号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日告示第698号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年7月2日告示第432号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱、薩摩川内市介護予防元気度アップ事業実施要綱、薩摩川内市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱及び薩摩川内市障害者控除対象者認定に関する要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱

平成17年9月22日 告示第420号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年9月22日 告示第420号
平成18年2月3日 告示第29号
平成18年6月1日 告示第226号
平成21年3月31日 告示第288号
平成23年3月31日 告示第171号
平成24年4月1日 告示第286号
平成25年7月26日 告示第618号
平成27年3月31日 告示第290号
平成27年4月1日 告示第327号
平成28年4月1日 告示第276号
平成30年3月30日 告示第125号
令和2年11月25日 告示第698号
令和3年7月2日 告示第432号