○薩摩川内市市政改革本部設置要綱
平成18年4月1日
訓令第13号
薩摩川内市市政改革本部設置要綱(平成17年薩摩川内市訓令第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 簡素で効率的な行政経営を実現するための市政改革について、その基本理念及び重点分野並びに各重点分野における改革の基本方針その他の重要事項を調査及び審議するとともに、必要な事項について各部局間の調整を図るため、薩摩川内市市政改革本部(以下「本部」という。)を設置する。
(本部)
第2条 本部に市政改革本部長、市政改革総括副本部長、市政改革副本部長、総括本部参与、本部参与及び本部員を置く。
2 市政改革本部長(以下「本部長」という。)は、市長をもって充てる。
3 市政改革総括副本部長(以下「総括副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
4 市政改革副本部長(以下「副本部長」という。)は、教育長をもって充てる。
5 総括本部参与は、企画政策部長をもって充てる。
6 本部参与は、総務部長、危機管理監、企画政策部長、ひとみらい対策監、市民福祉部長、農林水産部長、六次産業対策監、商工観光部長、次世代エネルギー対策監、観光・スポーツ対策監、建設部長、教育部長、議会事務局長、消防局長、水道局長及び支所長をもって充てる。
7 本部員は、薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第8条から第11条までに定める課、室及び出先機関(診療所を除く。)並びに消防局及び水道局に置く課並びに薩摩川内市教育委員会事務局に置く課、室及び教育機関並びに他の機関の事務局の長をもって充てる。
(所掌事項)
第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市政改革の総合的企画及び調整に関すること。
(2) 市政改革に係る計画並びに指針等の策定及び進行管理に関すること。
(3) 合併未調整項目に係る審議及び総合調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市政改革及び合併未調整項目に係る重要事項に関すること。
(調査及び審議)
第4条 本部長は、本部の所掌事項について、薩摩川内市庁内会議規程(平成22年薩摩川内市訓令第6号。以下「庁内会議規程」という。)に定める経営会議、執行会議及び経営会議経営推進部会に、調査及び審議させるものとする。
2 本部長は、本部の所掌事項について、必要に応じて庁内会議規程に定める部内会議又は支所内会議に調整させることができる。
3 総括本部参与及び本部参与は、経営会議及び執行会議の決定事項等について、本部長の指示により周知を行うものとする。
(事務局)
第5条 本部の事務局は行政改革推進課とし、事務局に事務局長を置く。
2 前項の事務局長は、行政改革推進課長をもって充てる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日訓令第13号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日訓令第19号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月23日訓令第4号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日訓令第4号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。