○薩摩川内市借上型地域振興住宅制度要綱

平成18年3月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が児童減少地域における定住促進及び地域活性化のため実施する借上型地域振興住宅制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、薩摩川内市一般住宅条例(平成16年薩摩川内市条例第284号。以下「条例」という。)で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有するものをいう。

(2) 児童減少地域 薩摩川内市立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第10号)第2条に規定する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の通学区域のうち、児童の数が減少しているため数学年の児童を一学級に編制している小学校の通学区域、薩摩川内市小・中学校の再編成等に関する基本方針に従い統廃合によって小学校が廃校となった地域及び甑島地域をいう。

(3) 借上型地域振興住宅 条例第2条に規定する一般住宅のうち、本市が児童減少地域において土地所有者等から借り上げ、住民に転貸するための住宅(当該住宅の附帯施設及び入居者の共同の福祉のため必要な共同施設を含む。以下同じ。)をいう。

(借上型地域振興住宅事業計画等審査委員会)

第3条 市長は、借上型地域振興住宅の供給区域の決定及び借上型地域振興住宅の供給事業に関する計画(以下「事業計画」という。)の審査を行うため、借上型地域振興住宅事業計画等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、建設部長、建設政策課長、企画政策課長、財政課長、コミュニティ課長、学校教育課長及び建築住宅課長で組織する。

3 審査委員会の委員長は建設部長とし、副委員長は建設政策課長とする。

4 審査委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

6 審査委員会の庶務は、建築住宅課において処理する。

(承認の基準)

第4条 借上型地域振興住宅は、この住宅の建設の事業に関する資金計画が当該計画を確実に遂行するため適切であることのほか、別に定める整備基準に適合するものでなければならない。

(事業計画の募集)

第5条 市長は、児童減少地域のうち、次に該当する地域の事業計画を募集するものとする。

(1) 借上型地域振興住宅の供給の要望がある地域

(2) 賃貸住宅が不足している地域

(3) 市長が、審査委員会の審議を経て、借上型地域振興住宅の供給が必要であると認めた地域

2 事業計画の募集は、原則として公募により行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(事業計画の申請及び承認)

第6条 借上型地域振興住宅を建設しようとする土地所有者等は、事業計画を作成し、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項による申請を審査し、申請に係る物件が第4条に定める整備基準に適合し、かつ、市長が借上型地域振興住宅として借り上げることが適当であると認めるときは、当該事業計画を承認することができる。

3 前項の規定により事業計画を承認するときは、審査委員会の審査を経るものとする。

(事業計画の変更)

第7条 前条第2項の規定による承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。

(協定の締結)

第8条 市長と承認事業者は、借上型地域振興住宅を建設後に市が借り上げる旨の賃貸借予定に関する事項を内容とする協定を締結するものとする。

(報告の徴収)

第9条 市長は、承認事業者に対し、事業計画の進捗状況等について報告を求めることができる。

(指導及び改善措置)

第10条 市長は、事業計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、承認事業者に対し、適切な指導を行い、又は改善措置を講ずることを指示することができる。

(事業計画の承認の取消し)

第11条 市長は、承認事業者が正当な理由なく、前条の規定による指導又は改善措置の指示に従わないときは、事業計画の承認を取り消すことができる。

(賃貸借契約の締結)

第12条 市長と承認事業者は、事業計画(第7条の規定により事業計画の変更の承認を受けた計画については、当該変更後の事業計画)に従って建設した借上型地域振興住宅について、賃貸借契約を締結するものとする。

2 前項に規定する賃貸借契約の契約期間については、市長が別に定める。

(借上型地域振興住宅の用途の終了)

第13条 前条に規定する賃貸借契約を締結した借上型地域振興住宅は、当該賃貸借契約の借上期間を経過した時点において、その用途が終了するものとする。

(地位の承継)

第14条 承認事業者の一般承継人又は承認事業者から借上型地域振興住宅の建設等に必要な権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該事業者が有していた事業計画の承認に基づく地位を承継することができる。

(入居者の募集)

第15条 借上型地域振興住宅の入居者の募集は、市長が行うものとする。

(入居者の資格)

第16条 借上型地域振興住宅に入居できる者は、条例第6条に定めるもののほか、条例第6条第1号の親族のうち、少なくとも1人が、16歳未満の子でなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第214号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年12月1日告示第1304号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年3月24日告示第81号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第162号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第147号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市借上型地域振興住宅制度要綱

平成18年3月1日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)