○薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の切替日における号給を定める規則

平成18年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年薩摩川内市条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(条例第5号附則第4条に規定する規則で定める号給)

第2条 条例第5号附則第4条に規定する平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日の職務の級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4条の規定による職務の級にお…

平成18年3月30日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月30日 規則第18号