○薩摩川内市補助金等基本条例

平成18年7月6日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、市が多様な行政目的を確実かつ効果的に達成するために交付する補助金等に関し、その基本原則、見直しその他の基本となる事項を定めることにより、公正で透明性の高い効率的な市政の実現並びに市及び市民がそれぞれ適切に役割を分担しつつ対等の立場において相互に協力して魅力あるまちづくりに取り組む社会(以下「協働社会」という。)の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が国、県及び市以外の者に対して交付する補助金、助成金その他これらに類する相当の反対給付を受けない給付金をいう。ただし、法令(法律及び法律に基づく命令並びに県の条例、規則等をいう。)の規定に基づき交付するものを除く。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の基本原則)

第3条 補助金等は、次に掲げる基本原則にのっとったものでなければならない。

(1) 直接又は間接に、かつ、広く市民の福祉の向上及び利益の増進に資することが期待できるものであること。

(2) 特定の行政目的の達成のため、又は経済社会の状況にかんがみ、当該補助金等に係る補助事業等を支援し、又は奨励することが真に必要であると認められること。

(3) 当該補助金等の交付を通じて得ようとする成果が明確に定められており、かつ、当該成果の獲得のためには当該補助金等の交付が効果的であると認められること。

(4) 客観的かつ明確な基準等が定められた条例、規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程に基づき公正に交付するものであること。

(5) 法令等の規定に違反しないものであること。

2 補助金等は、補助事業等における市及び補助事業者等の役割分担及び協働の在り方、補助金等の交付以外の方法による行政目的の達成の可能性等を十分に考慮したものでなければならない。

(補助金等の見直し)

第4条 市長は、各補助金等ごとに3年を超えない範囲内で市長が定める期間内に、当該補助金等の充実、整理、廃止その他の見直しを行わなければならない。ただし、債務負担行為に基づき交付する補助金等については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による見直しを行うときは、各補助金等ごとに次に掲げる事項について評価を実施するものとする。

(1) 補助金等の交付の目的、必要性及び効果

(2) 補助金等の交付の基準、額及び補助率

(3) 補助事業等の性質及び内容(補助事業等における市及び補助事業者等の役割分担及び協働の在り方を含む。)

(4) 補助事業者等の自立の状況

(5) 補助事業等以外に補助事業者等が行う公益性のある活動の状況

(6) 補助金等の交付以外の方法による行政目的の達成の可能性

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協働社会の形成に資する補助金等の新設等)

第5条 市長は、協働社会の形成に資するため、市民が自主的に実施する事業で特に公益性の高いものを促進する補助金等の新設、充実その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市長の責務)

第6条 市長は、補助金等の申請、交付、見直しの状況その他の補助金等に関する情報の積極的な公表に努めるものとする。

(補助事業者等の責務)

第7条 補助事業者等は、法令等の規定及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めるものとする。

2 補助事業者等は、補助事業等の完了後速やかに、当該補助事業等の公益性、必要性、効果等について自ら評価を行うよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年度以後の予算に係る補助金等(平成18年度以前の年度の債務負担行為に基づき平成19年度以後の年度に支出すべきものとされた補助金等を除く。)について適用する。

(薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月25日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市補助金等基本条例

平成18年7月6日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)