○薩摩川内市障害児保育事業実施要綱

平成18年3月30日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、保育を必要とする児童のうち、心身に障害を有する者の保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、保育所及び幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)における受入れを促進し、健常児と同程度の保育を実施することにより、当該障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施保育所等)

第2条 障害児保育事業(以下「事業」という。)を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、障害児保育の推進を図るため、日々通所できる障害児及び特別児童扶養手当等の支給対象障害児の障害児保育を実施している保育所等で、鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年鹿児島県条例第23号)第47条に規定する保育士又は鹿児島県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年鹿児島県条例第54号)第3条に規定する保育教諭等のほか、事業実施のために必要な保育士又は看護士を配置しているものであって、市長が指定したものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に掲げる区分について、同法第20条第1項に基づき認定を受けた児童であって、集団保育が可能であり、かつ、日々通所できるもので、次の各号のいずれかに該当し、協議により対象児童と認められた者とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(手当の支給を停止されている者も含む。)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童

(3) 前2号の児童と同程度の障害を有すると市長が認めた児童

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康面又は発達面において特別な支援が必要である児童

2 前項各号に規定する児童が入所する実施保育所等においては、公的機関又は医療機関の発行する証明書等(以下「証明書等」という。)を備えなければならない。

(受入人数)

第4条 実施保育所等において受け入れることのできる前条第1項に定める児童(以下「障害児」という。)の数は、それぞれの保育所等において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

(調査表等の提出)

第5条 実施保育所等の長は、障害児が入所した場合は、速やかに障害児保育実態調査表(別記様式。以下「調査表」という。)を市長に提出しなければならない。また、当該児童の調査表に証明書等の写しを添付するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ実施保育所等の長に対して、調査表の提出を求めることができる。

(職員及び設備等)

第6条 実施保育所等の長は、障害児の入所に当たっては、障害児の保育についての知識、経験等を有する保育士を配置するとともに、障害児の特性に応じて便所等の設備を改善し、必要な備品を整備する等十分な受入体制を整えるものとする。

2 障害児の保育は、障害児の特性等を十分配慮して、できる限り健常児との混合により行うものとする。この場合において、実施保育所等の長は事故の防止等安全の確保に十分留意しなければならない。

(利用の申込み等)

第7条 利用の申込みは、事業を利用しようとする保護者が実施保育所等に対し行うものとする。

2 実施保育所等は、前項による申込みを受けたときは、その可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。

3 事業の利用の必要がなくなった保護者は、速やかにその旨を実施保育所等の長に届け出なければならない。

4 実施保育所等の長は、児童又は保護者が保育上の指示に従わないときその他必要と認めるときは、その利用を取り消すことができるものとする。

(保護者負担金)

第8条 事業を実施する実施保育所等は、保護者に事業に要する費用(以下「保護者負担金」という。)を求めることができるものとする。

2 保護者負担金の額及び納入方法については、実施保育所等において定めるものとする。

(実施保育所等の責務)

第9条 実施保育所等は、事業の収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。

(市の責務)

第10条 市は、事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について、広報紙等を通じて地域住民に対する周知に努めなければならない。

(補助金)

第11条 市長は、実施保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、別に定めるところによる。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第162号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第94号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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薩摩川内市障害児保育事業実施要綱

平成18年3月30日 告示第121号

(平成29年4月1日施行)