○薩摩川内市障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年7月6日

条例第65号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する薩摩川内市障害認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、委員の定数等必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 認定審査会の委員の定数は、18人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

薩摩川内市障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年7月6日 条例第65号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月6日 条例第65号
平成25年3月29日 条例第22号