○薩摩川内市障害認定審査会規則

平成18年7月6日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市障害認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年薩摩川内市条例第65号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市障害認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 認定審査会に設置する合議体の数は、3以内とする。

(1合議体の委員数)

第3条 1合議体の委員数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、合議体の長が招集する。

(合議体の長)

第5条 合議体の長は、合議体の議長となり、議事を整理する。

2 合議体の長が合議体に出席できないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、障害福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市障害認定審査会規則

平成18年7月6日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月6日 規則第59号
平成23年3月31日 規則第38号
令和5年1月27日 規則第2号