○薩摩川内市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年10月7日

告示第438号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定により設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営並びに公正及び中立性の確保に関し、必要な事項を調査及び協議するため、薩摩川内市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターの設置等の承認に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者、職能団体等の関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者(第2号被保険者を含む。)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長ともに事故があるときは年長委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議において、議長が必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、高齢・介護福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月10日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成23年3月28日告示第136号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第203号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

薩摩川内市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年10月7日 告示第438号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年10月7日 告示第438号
平成23年3月28日 告示第136号
平成24年3月29日 告示第203号