○薩摩川内市共同納骨堂条例施行規則

平成17年12月27日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市共同納骨堂条例(平成16年薩摩川内市条例第170号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、薩摩川内市共同納骨堂(以下「共同納骨堂」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、共同納骨堂指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 共同納骨堂の管理に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、共同納骨堂指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可等)

第4条 条例第10条第1項の規定により共同納骨堂の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ共同納骨堂使用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由により承認した場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請においてその使用を許可したときは、共同納骨堂使用許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第5条 使用者は、その使用により共同納骨堂の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者へ報告し、指定管理者は市長に報告して、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第75号)による改正後の薩摩川内市共同納骨堂条例(平成16年薩摩川内市条例第170号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

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薩摩川内市共同納骨堂条例施行規則

平成17年12月27日 規則第141号

(平成18年9月1日施行)