○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定

平成18年4月1日

告示第153号

悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条に規定する規制地域及び法第4条の規定による当該規制地域に係る規制基準を次のとおり定め、平成18年4月1日から施行する。

なお、規制地域の範囲を表示した別紙図面は、薩摩川内市役所市民安全部環境課に備え付け、一般の縦覧に供する。

1 規制地域

薩摩川内市の区域のうち、それぞれ別紙図面に赤色、黄緑色及び緑色で表示する区域

2 規制基準

(1) 法第4条第1項第1号の規制基準

特定悪臭物質の種類

区域の区分

A地域

B1地域

B2地域

別紙図面に赤色で表示する区域

別紙図面に黄緑色で表示する区域

別紙図面に緑色で表示する区域

アンモニア

ppm

1

ppm

2

ppm

2

メチルメルカプタン

0.002

0.002

0.004

硫化水素

0.02

0.02

0.06

硫化メチル

0.01

0.01

0.05

二硫化メチル

0.009

0.009

0.03

トリメチルアミン

0.005

0.02

0.02

アセトアルデヒド

0.05

0.1

0.1

プロピオンアルデヒド

0.05

0.1

0.1

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

0.03

0.03

イソブチルアルデヒド

0.02

0.07

0.07

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

0.02

0.02

イソバレルアルデヒド

0.003

0.006

0.006

イソブタノール

0.9

4

4

酢酸エチル

3

7

7

メチルイソブチルケトン

1

3

3

トルエン

10

30

30

スチレン

0.4

0.8

0.8

キシレン

1

2

2

プロピオン酸

0.03

0.07

0.07

ノルマル酪酸

0.001

0.002

0.002

ノルマル吉草酸

0.0009

0.002

0.002

イソ吉草酸

0.001

0.004

0.004

(2) 法第4条第1項第2号の規制基準

特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに(1)に掲げる規制基準の値を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量

(3) 法第4条第1項第3号の規制基準

特定悪臭物質の種類

排出水の量の区分

区域の区分

A地域及びB1地域

B2地域

別紙図面に赤色及び黄緑色で表示する区域

別紙図面に緑色で表示する区域

メチルメルカプタン

 

mg/L

mg/L

Q≦0.001

0.03

0.06

0.001<Q≦0.1

0.007

0.01

0.1<Q

0.002

0.003

硫化水素

Q≦0.001

0.1

0.3

0.001<Q≦0.1

0.02

0.07

0.1<Q

0.005

0.02

硫化メチル

Q≦0.001

0.3

2

0.001<Q≦0.1

0.07

0.3

0.1<Q

0.01

0.07

二硫化メチル

Q≦0.001

0.6

2

0.001<Q≦0.1

0.1

0.4

0.1<Q

0.03

0.09

注 Qは、工場その他の事業場から敷地外に排出される排出水の量(m3/s)を表す。

改正文(平成25年3月25日告示第125号)

平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第147号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定

平成18年4月1日 告示第153号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成18年4月1日 告示第153号
平成25年3月25日 告示第125号
令和4年3月28日 告示第147号