○薩摩川内市農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付規則

平成18年3月1日

規則第10号

(利子補給金の交付)

第1条 市長は、農業経営負担軽減支援資金の円滑な融通のためのガイドライン(平成17年4月20日付け16経営第8953号農林水産省経営局長通知)第2に規定する農業経営負担軽減支援資金(以下「支援資金」という。)を貸し付ける融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、農業経営負担軽減支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとする。

(利子補給金の利子補給率等)

第2条 利子補給金の利子補給率及び利子補給に係る貸付限度額は、次のとおりとする。

(1) 利子補給率 年1.25パーセント以内

(2) 利子補給に係る貸付限度額 鹿児島県農業経営負担軽減支援資金実施要領に基づく貸付限度額とする。ただし、特認部分については除く。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における支援資金につき、前条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、計算期間満了後2箇月以内に、農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に、農業経営負担軽減支援資金利子補給補助実績総括表(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めるときは、農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、当該融資機関に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利子補給金の請求)

第6条 前条の通知を受けた融資機関は、同条の通知書の写しを添えて、市長が指定する日までに、利子補給金の請求をしなければならない。

(利子補給契約)

第7条 利子補給金の交付は、前3条に定めるもののほか、市長と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

2 前項の契約は、農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付契約書(様式第4号)により締結するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年度以後の利子補給金について適用する。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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薩摩川内市農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付規則

平成18年3月1日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)