○薩摩川内市被災者生活支援金支給要綱

平成18年9月1日

告示第358号

(目的)

第1条 この告示は、鹿児島県内で発生した自然災害により、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)が適用された場合において、同法に規定する被災世帯と同等の被害を受けたと認められる本市被災者に対し、被災者生活支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、その自立した生活の開始を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生じた被害で、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条に規定するものをいう。

(2) 世帯 生計を一にしている生活者の単位をいう。

(3) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象は、本市域において次の各号のいずれかに該当する被害を受けた世帯又は小規模事業者(以下これらを「支給対象者」という。)であって、支援法に規定する被災世帯と同等の被害を受けたと認められるものをいう。

(1) 住宅が全壊、半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯であって、収入の合計額(支援法第3条に規定する収入の合計額をいう。)が800万円以下の世帯

(2) 商工業を行う拠点である店舗、事務所、工場等が全壊、半壊又は床上浸水等の被害を受けた小規模事業者のうち、その所得金額(個人事業主又は法人の所得金額をいう。)が600万円以下のもの

2 前項に規定する被害の程度の認定は、本市の災害調査に基づき、市長が行うものとする。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、支援金の支給対象としない。

(1) 住宅が被害を受けた世帯として支援金の支給対象者となる小規模事業者

(2) 支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象者

(支給額)

第5条 支援金の支給額は、一世帯又は一小規模事業者につき、それぞれ20万円とする。

(支援金の支給)

第6条 支援金は、第3条第1項第1号に規定する世帯にあっては当該世帯の世帯主に、同項第2号に規定する小規模事業者にあっては当該小規模事業者に支給する。

2 支援金の支給方法は、口座振込又は現金支給とする。

(支給の条件)

第7条 支援金は、自立した生活を開始するための必要な経費に充てるものとする。

2 支援金の支給を受けた者は、前項に規定する支給の目的以外に支援金を使用してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成18年7月22日に発生した自然災害から適用する。

薩摩川内市被災者生活支援金支給要綱

平成18年9月1日 告示第358号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年9月1日 告示第358号