○薩摩川内市定住支援センター設置規程

平成18年11月29日

訓令第20号

(設置)

第1条 本市への定住を希望している者(以下「定住希望者」という。)に対して、各種の支援制度や関連する情報を総合的に提供し、相談を包括的に受けることにより、本市の定住施策を総合的かつ積極的に実施するため、薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第20条第1項の規定に基づき、薩摩川内市定住支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 センターの名称は、薩摩川内市定住支援センターとし、呼称は、薩摩川内よかまち・きやんせ倶楽部とする。

(所掌事務)

第3条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 定住希望者の新規開拓並びに空家及び就労先など本市への定住の促進に係る情報の提供に関すること。

(2) 定住希望者の相談の対応に関すること。

(3) 定住の促進に係る補助金に関すること。

(4) 定住支援関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の定住の促進に必要な事務に関すること。

(グループ)

第4条 センターにグループを置くことができる。

2 前項の規定により設置するグループは、市長が別に定める。

(構成員)

第5条 センターの構成員(以下「構成員」という。)は、職員のうちから市長が任命する。

2 構成員は、現所属を異動することなく、命を受けた期間は原則として、センターの所掌する事務に従事するものとする。

3 センターに所長、次長、グループ長(前条第1項の規定によりグループを置く場合に限る。)その他職員を置く。

(所長等の職務)

第6条 所長は、センターの事務を総理する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、所長の代理をする。

3 グループ長は、上司の指揮を受け、センターの所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(構成員の責務)

第7条 構成員は、センターの業務全体を十分に理解し、情報の共有を図り、相互に連携・協働し、中立・公平に業務を遂行しなければならない。

(事務担当課所)

第8条 センターの事務を担当する課所(以下「事務担当課所」という。)は、未来政策部企画政策課とする。

(予算の措置及び執行)

第9条 センターの所掌事務に要する予算の措置及び執行は、事務担当課所の長がセンターに関係する課所長(以下「関係課所長」という。)と協議して定める。

(服務に関する決裁)

第10条 構成員は、事務担当課所に所属するものとみなし、構成員の服務に関する命令、承認等については、第5条第2項の規定にかかわらず、所長及び事務担当課所の長を経て決裁権者が決裁するものとする。

2 事務担当課所の長は、前項の規定による命令、承認等がなされたときは、当該構成員が所属する課所の長に通知しなければならない。

(課所の協力義務)

第11条 関係課所長は、センターの運営に積極的に協力しなければならない。

(報告)

第12条 所長は、定期的に事務の進捗状況を市長及び関係課所長に報告しなければならない。

(解散)

第13条 市長は、センターの任務が達成されたと認めたとき、又はセンターの任務を他の組織において遂行するときは、解散を命ずるものとする。

2 所長は、前項の規定により解散するときは、遅滞なくその成果を市長及び政策会議並びに関係課所長に報告し、調査・研究等に要した関係書類等を事務担当課所に引き継がなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、所長が関係課所長と協議の上定める。

1 この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

2 この訓令は、平成29年3月31日までに廃止するものとする。

(平成22年3月16日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年5月1日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年4月19日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市定住支援センター設置規程

平成18年11月29日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年11月29日 訓令第20号
平成22年3月16日 訓令第2号
平成23年3月28日 訓令第6号
平成26年5月1日 訓令第9号
令和3年4月19日 訓令第15号
令和4年3月1日 訓令第3号