○薩摩川内市病児保育事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第165号

(目的)

第1条 この告示は、現に保育所等に通所中の児童が病気の回復期であり、集団保育等が困難な期間、当該児童を保育所等又は病院若しくは診療所に付設された専用スペースにおいて一時的に預かる事業(以下「事業」という。)を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、この事業の一部を社会福祉法人、学校法人、病院、診療所等(以下「事業実施者」という。)に委託することができる。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市に住所を有する生後4月以上の乳幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)に就学している児童であること。

(2) 次のいずれかに罹患している者であること。

 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の疾患

 麻しん、水痘、風しん等の感染性疾患

 ぜん息等の慢性疾患

 骨折等の外傷性疾患

 その他事業実施者が受入れ可能であると判断した疾患

(3) 疾患の回復期に至らないが当面症状の急変が認められないため、又は当該疾患の回復期にあるため、集団保育等が困難であること。

(4) 保護者の勤務の都合、疾病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、家庭での保育が困難であること。

2 前項の規定は、本市に住所を有しないが保護者が本市内の事業所に勤務している児童について、保護者の勤務の都合による場合に限り、適用することができる。

(実施施設)

第4条 事業実施者が事業を実施する施設(以下「実施施設」という。の設備基準等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施施設の職員配置は、利用定員3人に対し保育士1人の配置を基本とし、事業を専門に担当する職員として、利用定員10人に対し看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)を1人配置し、次条に定める利用定員に応じて保育士等を配置しなければならない。

(2) 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8平方メートルを下回らないこと。

(3) 観察室又は安静室は、乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則として利用定員1人当たり1.65平方メートル以上とする。

(4) 調理室及び調乳室を有すること。ただし、専用の調乳室が設けられない場合においては、調理室の一部を調乳場として区画すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な設備を有すること。

(利用定員)

第5条 実施施設の利用定員は、原則として1施設につき1日8人とする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用定員を変更することができる。

(利用時間等)

第6条 事業の利用時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後6時まで、土曜日は午前8時30分から午後1時までとする。

2 事業を実施しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝休日

(3) 8月14日及び同月15日並びに12月29日から翌年1月3日まで

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(事前登録)

第7条 事業の利用を希望する対象児童の保護者は、年度ごとにあらかじめ、実施施設の長を経由して市長に病児保育所児童票(様式第1号)を提出し、登録をするものとする。

2 対象児童の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であるときは、そのことを明らかにする書類等を市長に提出しなければならない。

(利用の申請及び決定)

第8条 利用を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、実施施設の長を経由して市長に病児保育事業利用申請書(様式第2号。以下「利用申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき利用の可否を決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に緊急を要する場合にあっては、利用申請書等の書面による手続は事後であっても差し支えないものとする。

(利用の実施)

第9条 市長の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、自己の責任において指定された日時に対象児童の送迎を行わなければならない。

2 利用者は、利用期間中は常に連絡先を明らかにしておくとともに、次条第2項に該当した場合は、直ちに対象児童を実施施設から引き取らなければならない。

3 利用者は、利用に際しては、実施施設の長に、対象児童の健康状態その他処遇上必要な事項について説明を行わなければならない。

4 実施施設の長は、利用期間中の対象児童の生活状況等の記録を整備するなど、対象児童の状況を十分に把握の上、安全かつ適切な処遇に努めなければならない。

(利用期間等)

第10条 事業の利用は、原則として7日まで連続して行うことができる。ただし、対象児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、7日を超えて利用することができる。

2 対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を認めないものとする。この場合において、利用期間中であるときは、その利用を解除することができる。

(1) 病状が変化し、実施施設において対応が不可能なとき。

(2) 医師が適当でないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用者負担)

第11条 事業の実施に要する経費に充てるため、利用者は実施施設に対し、1日当たり1,000円の利用者負担金を支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属する者は、利用者負担金を免除するものとする。

2 前項の利用者負担金には、給食費等を含むものとする。

(実績報告書の提出)

第12条 実施施設の長は、市長に対し、四半期ごとに病児保育事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(経理処理)

第13条 実施施設の長は、事業の経費に係る経理を他の事業と区分し、明確にしておかなければならない。

(留意事項)

第14条 実施施設は、事業実施の際、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 医療機関との連携体制を十分に整えること。

(2) 緊急時に対象児童を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定し、事業運営への理解を求め、協力関係を構築すること。

(3) 医療機関でない実施施設は、対象児童の病態の変化に的確に対応し、感染の防止を徹底するため、日常の医療面での指導及び助言を行う医師(以下「指導医」という。)をあらかじめ選定すること。

(4) 指導医又は協力医療機関(併設する医療機関の医師を含む。)との関係において、緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行うこと。

(5) 指導医等と相談の上、対応可能な症例、開所時間等の一定の基準を作成するとともに、保護者に対して周知し、理解を得ること。

2 実施施設は、感染の防止のため、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 体温の管理その他の健康状態を適切に把握するとともに、複数の対象児童を受け入れる場合は、他の対象児童への感染に配慮すること。

(2) 手洗い等の設備を設置し、衛生面への十分な配慮を施すことで、他の対象児童及び職員への感染を防止すること。

(3) 対象児童の受入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種をするよう助言すること。

3 実施施設は、この告示に規定する要件に適合する保育所等であることが分かる書類を整備するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(川内市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱の廃止)

2 川内市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱(平成13年川内市告示第83号)は、廃止する。

(平成18年9月29日告示第386号)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第11条第1項の規定は、この告示の施行の日後に事業を利用した場合の利用者負担について適用し、同日前に事業を利用した場合の利用者負担については、なお従前の例による。

(平成19年12月26日告示第534号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市病児・病後児保育事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年5月29日告示第639号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第223号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第81号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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薩摩川内市病児保育事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第165号

(平成31年4月1日施行)