○薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例施行規則

平成17年12月27日

規則第149号

薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第114号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例(平成16年薩摩川内市条例第141号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園(以下「鹿島園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、特別養護老人ホーム鹿島園指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 鹿島園の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、特別養護老人ホーム鹿島園指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(職員の配置等)

第4条 指定管理者は、特別養護老人ホームの設置及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)に従い、職員の配置その他必要な措置を講じなければならない。

(厳守事項)

第5条 入所者は、別に定める規程を厳守し、指定管理者の指示に従わなければならない。

(備付け書類)

第6条 指定管理者は、入所者の介護状況等が明らかにできる書類を備え付けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例施行規則

平成17年12月27日 規則第149号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年12月27日 規則第149号
平成20年11月28日 規則第46号