○薩摩川内市地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第384号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、本市が実施する地域生活支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施事業)
第2条 本市が法第77条第1項の規定に基づき行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業(障害者デイサービス事業及び小規模作業所に係る事業をいう。以下同じ。)
(6) 成年後見制度利用支援事業
(7) 手話奉仕員養成研修事業
2 本市が法第77条第3項の規定に基づき行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉ホーム事業
(2) 訪問入浴サービス事業
(3) 更生訓練費給付事業
(4) 日中一時支援事業
(5) 生活サポート事業
(6) 社会参加促進事業
(7) 巡回支援専門員整備事業
(費用助成等事業)
第4条 第2条に規定する事業のうち、相談支援事業、意思疎通支援事業、地域活動支援センター事業、成年後見制度利用支援事業、更生訓練費給付事業及び社会参加促進事業(以下「費用助成等事業」という。)は、費用の助成又は経費の補助をもって行うものとする。ただし、本市が自ら又は委託により費用助成等事業に係るサービスに要する費用の全部を提供する場合は、この限りでない。
(対象者)
第5条 事業を利用できる対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は居住地が明らかでないときは、現在地とする。以下同じ。)を有するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、身体障害者手帳の交付を受けたもの
(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童若しくは県から療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と市長が認めるもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の交付を受けた者若しくは精神障害に係る障害年金を受給している者若しくは医師の診断書等により精神障害者であることが確認できる者
(4) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって、特定医療費(指定難病)受給者証等の交付を受けたもの
2 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設へ入所する前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内にあるものについては、前項の市内に居住地を有するものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業を利用することができない。
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、事業に係るサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、前項の利用決定を行う場合は、地域生活支援サービスの提供事業者及びその提供場所を指定することができる。
(利用の変更)
第8条 前条第1項の規定により、利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている事業の種類、地域生活支援サービスの量その他の事項を変更する必要があるときは、市長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更を行うことができる。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)。
(地域生活支援給付)
第10条 市長は、利用者が利用決定(利用決定の変更を含む。)に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者又はその保護者に対し、当該サービスに要した費用について、地域生活支援給付を支給するものとし、当該給付の対象種目、対象サービス種別等は別表に定めるところによるものとする。
2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに、費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、別表に定める額を基準として算定した額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)につき、100分の90に相当する額とする。ただし、日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付の額については、別に定める。
3 市長は、利用者が費用給付事業を利用したときは、当該利用者又はその保護者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき費用について、地域生活支援給付として当該利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において、当該利用者又はその保護者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。
(訪問入浴サービス事業の給付調整)
第11条 訪問入浴サービス事業の利用者が、同一の月に法に基づく自立支援給付の介護給付を受けている場合の当該事業に係る地域生活支援給付の額は、前条第2項の規定にかかわらず、当該事業に係るサービスに要した費用の額の全額とする。
(高額地域生活支援給付)
第12条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に要した費用の額の合計額から、第10条第2項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付(日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付を除く。)の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該利用者に対し、高額地域生活支援給付を支給する。
2 前項に定めるもののほか、高額地域生活支援給付の支給要件、支給額その他高額地域生活支援給付の支給に関し必要な事項は、地域生活支援サービスに要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、別に定める。
(申請書等)
第13条 この告示により規定する申請等に要する書類の様式は、別に定める。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(経過的障害者デイサービス事業等の実施)
2 この告示の施行日から平成19年3月31日までの間において、本市は、法第77条第3項の規定に基づく事業として、第2条第2項に掲げる事業のほか、経過的障害者デイサービス事業及び小規模作業所に係る事業を行うものとする。
種別 | 障害別 | 4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上 | 加算 |
経過的障害者デイサービス | 身体障害者単独型 | 3,190円 | 5,330円 | 6,930円 | 入浴 400円 送迎 540円(片道) |
身体障害者併設型 | 2,520円 | 4,190円 | 5,460円 | ||
知的障害者単独型 | 2,550円 | 4,250円 | 5,530円 | ||
知的障害者併設型 | 1,870円 | 3,110円 | 4,050円 |
4 附則第2項の小規模作業所に係る事業は、費用の助成又は経費の補助をもって行うものとする。
附則(平成19年4月1日告示第211号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第149号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第199号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第964号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年11月20日告示第587号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後の利用決定に基づく地域生活支援給付の支給について適用し、同日前の利用決定に基づく地域生活支援給付の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第208号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第10条関係)
1 日常生活用具給付等事業
種目 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 |
特殊マット | |
特殊尿器 | |
入浴担架 | |
体位変換器 | |
移動用リフト | |
訓練椅子(児童のみ) | |
訓練用ベッド(児童のみ) | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 |
便器 | |
杖(T字・棒状のもの) | |
移動・移乗支援用具 | |
頭部保護帽 | |
特殊便器 | |
火災報知器 | |
自動消火器 | |
電磁調理器 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | |
電子式歩行補助具(パームソナー) | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 |
ネブライザー(吸入器) | |
電気式たん吸引器 | |
自家発電機又はバッテリー | |
酸素ボンベ運搬車 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | |
盲人用体温計(音声式) | |
盲人用体重計 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 |
情報・通信支援用具 | |
点字ディスプレイ | |
点字器 | |
点字タイプライター | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | |
視覚障害者用拡大読書器 | |
盲人用時計 | |
聴覚障害者用通信装置 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | |
人工喉頭 | |
福祉電話(貸与) | |
ファックス(貸与) | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | |
点字図書 | |
地デジ対応ラジオ | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) |
収尿器 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 |
備考 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
2 移動支援事業
サービス種別 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 1.5時間以上の場合の加算額 | |
外出介護 | 身体介護有 | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 30分ごとに820円 |
身体介護無 | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 30分ごとに750円 |
備考 夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)に行った場合は、1回につき100分の25に相当する金額を、深夜(午後10時から午前6時までの時間)に行った場合は、1回につき100分の50に相当する金額を、上表に掲げる所定の額にそれぞれ加算する。
3 訪問入浴サービス事業
サービス種別 | 1回当たり |
訪問入浴 | 12,500円 |
4 日中一時支援事業
サービス種別 | 障害程度区分 | 2時間未満 | 2時間以上4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
日中一時支援(障害者) | 6 | 1,510円 | 2,930円 | 4,400円 | 5,870円 | 7,830円 |
5 | 1,280円 | 2,500円 | 3,740円 | 5,000円 | 6,660円 | |
4 | 1,120円 | 2,120円 | 3,180円 | 4,240円 | 5,610円 | |
3 | 1,010円 | 1,960円 | 2,950円 | 3,930円 | 5,060円 | |
2 | 980円 | 1,810円 | 2,720円 | 3,620円 | 4,410円 | |
1 | 980円 | 1,810円 | 2,720円 | 3,620円 | 4,410円 | |
非該当 | 980円 | 1,810円 | 2,720円 | 3,620円 | 4,410円 | |
日中一時支援(障害児) | 3 | 1,280円 | 2,450円 | 3,750円 | 5,000円 | 6,660円 |
2 | 1,070円 | 2,070円 | 3,110円 | 4,150円 | 5,340円 | |
1 | 980円 | 1,810円 | 2,720円 | 3,630円 | 4,410円 | |
加算 | 食事 420円 送迎(個別片道 1,840円 団体片道 540円) 行動援護(2時間まで) 認定者1人につき 300円 (以後2時間ごとに 300円) その他の者1人につき 200円 (以後2時間ごとに 200円) |
備考 「認定者」とは、障害認定審査会で行動援護加算対象者として認定された者を、「その他の者」とは、行動障害はあるがその程度が行動援護対象者区分に該当しない者等をそれぞれいう。
5 生活サポート事業
サービス種別 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 1.5時間以上の場合の加算額 |
家事援助 | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 30分ごとに750円 |
日常生活支援 | ― | ― | 2,400円 | 30分ごとに900円 |