○薩摩川内市特定非営利活動促進法施行条例施行細則

平成19年3月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年鹿児島県条例第40号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請書)

第2条 県条例第2条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付する法第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えるものとする。

(公表及び公衆の縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公表は、薩摩川内市のウェブサイト又は薩摩川内市市民活動情報ウェブサイトに掲載して行うものとする。

2 法第10条第2項の公衆の縦覧は、コミュニティ課及び薩摩川内市市民サポートセンターにおいて行うものとする。

(軽微な不備の補正書)

第3条の2 県条例第2条第7項の補正書は、補正書(様式第1号の2)によるものとする。

2 前項の補正書には、補正後の申請書又は申請書に添付された書類を添付するものとする。この場合において、当該書類が法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものであるときは、それぞれ副本1通を添えるものとする。

3 法第25条第5項において法第10条第4項の規定を準用する場合における前項の規定の適用については、同項中「法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるもの」とあるのは、「変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等」とする。

(設立登記完了の届出)

第4条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し1通を、法第14条の財産目録には副本1通をそれぞれ添えるものとする。

(役員の変更等の届出)

第5条 法第23条第1項(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出は、役員変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第23条第2項(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける特定非営利活動法人が法第23条第2項の規定により提出する県条例第2条第2項各号に掲げる書面は、前項の届出の日前6月以内に作成されたものとする。

3 第1項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本1通を添えるものとする。

(定款の変更の認証申請書)

第6条 県条例第4条第1項の申請書は、定款変更認証申請書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等には、それぞれ副本1通を添えるものとする。

(定款の変更の届出書)

第7条 県条例第4条第2項の届出書は、定款変更届出書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の届出書に添付する変更後の定款には、副本1通を添えるものとする。

(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出書類)

第7条の2 法第25条第7項(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による提出は、定款変更に係る登記事項証明書提出書(様式第5号の2)により行うものとする。

2 法第25条第7項の規定により登記事項証明書を提出する場合においては、当該登記事項証明書には、その写し1通を添えるものとする。

(事業報告書等の提出書類)

第8条 県条例第5条の提出は、事業報告書等提出書(様式第6号)によるものとする。

2 法第29条の規定により事業報告書等を提出する場合においては、当該事業報告書等には、副本1通を添えるものとする。

(事業報告書等の公開)

第9条 県条例第6条の閲覧又は謄写は、コミュニティ課において行うものとする。

(事業の成功の不能による解散の認定の申請)

第10条 法第31条第2項の認定の申請は、解散認定申請書(様式第7号)に同条第3項の書面を添付して行うものとする。

(解散の届出)

第11条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(様式第8号)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(清算中に就任した清算人の届出)

第12条 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(様式第9号)に当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第13条 法第32条第2項の認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(様式第10号)により行うものとする。

(清算結了の届出)

第14条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(様式第11号)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(合併の認証申請書)

第15条 県条例第7条第1項の申請書は、合併認証申請書(様式第12号)によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。この場合において、「法第10条第1項」とあるのは「法第34条第5項において準用する法第10条第1項」と読み替えるものとする。

(合併登記完了の届出)

第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の届出書に添付する登記事項証明書にはその写し1通を、法第39条第2項において準用する法第14条の財産目録には副本1通をそれぞれ添えるものとする。

(検査をする職員の身分証明書)

第17条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第14号)によるものとする。

(電磁的記録による備置きの方法)

第18条 県条例第18条第4項に規定する電磁的記録の備置きを行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 特定非営利活動法人が、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、又は書面を作成できる措置を講じなければならない。

(電磁的記録による作成の方法)

第19条 県条例第18条第4項に規定する電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行うものとする。

(電磁的記録による閲覧の方法)

第20条 県条例第18条第4項に規定する電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法により行うものとする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する鹿児島県知事が行った手続その他の行為又は現に鹿児島県知事に対し行っている申請その他の行為で、鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)別表総務部の表2の項に規定する本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月28日規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市特定非営利活動促進法施行条例施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成29年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市特定非営利活動促進法施行条例施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成29年3月27日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市特定非営利活動促進法施行条例施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

薩摩川内市特定非営利活動促進法施行条例施行細則

平成19年3月30日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年11月28日 規則第48号
平成25年12月24日 規則第62号
平成29年3月27日 規則第15号
平成29年3月27日 規則第22号
令和3年6月8日 規則第33号
令和4年3月1日 規則第8号