○薩摩川内市国民保護対策本部及び薩摩川内市緊急対処事態対策本部条例
平成19年3月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、薩摩川内市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び薩摩川内市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定により国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部又は支部)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部又は支部を置くことができる。
2 部又は支部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を、支部に支部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
4 部長又は支部長は、部又は支部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条 現地対策本部に、現地対策本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の対策本部の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。