○薩摩川内市防犯資機材貸与規程

平成18年12月27日

告示第484号

(目的)

第1条 この告示は、地域住民の生命・財産を守るために組織された自主防犯パトロール組織に対し、必要な市の有する防犯資機材を貸与し、もって市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防犯パトロール組織 地区コミュニティ協議会又は地域住民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪を防止するために組織されたボランティア団体等のうち、自ら犯罪を防止するための手段を講じ、自発的な防犯パトロール活動を行うものをいう。

(防犯資機材の種類及び貸与対象)

第3条 貸与する防犯資機材は、脱着式青色回転灯とする。

2 市長は、自主防犯パトロール組織ごとに、前項の防犯資機材を貸与する。

(貸与の手続)

第4条 防犯資機材の貸与を受けようとする自主防犯パトロール組織は、防犯資機材貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 自主防犯パトロール組織結成届(様式第2号)

(2) 自動車に青色回転灯を装備した自主防犯パトロールを実施する団体であることの鹿児島県警察本部長への証明願(必要書類を含む。)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、防犯資機材貸与決定通知書(様式第3号)により当該自主防犯パトロール組織に通知するものとする。

3 市長は、防犯資機材貸与の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(貸与の期間等)

第5条 防犯資機材の貸与期間は、3年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、自主防犯パトロール組織が継続して貸与を申し出た場合において、市長が適当と認めるときは、その期間を3年ごとに延長することができるものとする。

3 前項の規定により継続して防犯資機材の貸与を受けようとする自主防犯パトロール組織は、防犯資機材貸与期間延長申請書(様式第4号。以下「延長申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 自主防犯パトロール組織員名簿

(2) 自動車に青色回転灯を装備した自主防犯パトロールを実施する団体であることの鹿児島県警察本部長の証明書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、延長申請書を受理したときは、その内容を審査して適当と認めたときは、防犯資機材貸与期間延長決定通知書(様式第5号)により当該自主防犯パトロール組織に通知する。

(貸与後の防犯資機材の管理及び責任)

第6条 防犯資機材の貸与を受けた自主防犯パトロール組織は、善良なる管理者の注意をもって当該防犯資機材を管理しなければならない。

(防犯資機材の修理等)

第7条 防犯資機材の貸与を受けた自主防犯パトロール組織は、当該防犯資機材について、修理等の必要があると認めるときは、その責任において修理等必要な措置を講じなければならない。ただし、修理等を行っても今後使用に耐えないと市長が認めるものについては、この限りでない。

(防犯資機材の返納)

第8条 自主防犯パトロール組織は、防犯パトロール活動を行わなくなった等の理由により貸与された防犯資機材を使用しなくなったときは、当該防犯資機材を返納しなければならない。前条ただし書の規定により今後使用に耐えないと認められたときも、また同様とする。

(貸与の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、防犯資機材の貸与を取り消すことができる。この場合において、取消しの通知を受けた自主防犯パトロール組織は、直ちに当該防犯資機材を返却しなければならない。

(1) 自主防犯パトロール組織として適当でないと認めるとき。

(2) この告示に反する行為があったとき。

(管理)

第10条 市長は、防犯資機材の貸与に関する記録簿を備え付け、常にその状況を明らかにするものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年1月15日告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第204号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

薩摩川内市防犯資機材貸与規程

平成18年12月27日 告示第484号

(平成25年4月1日施行)