○薩摩川内市立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則第4条第5号の教育委員会が特に相当と認めるとき

平成19年3月30日

教育委員会告示第1号

区分

特殊事情

1 転居

学期途中の転居により、指定学校が変更になる場合に、友人関係等の理由により、引き続き従前の学校への通学を希望するとき。

2 転居予定

転居が確実なため、転居予定先の指定学校への通学を希望するとき。

3 不登校等教育的配慮

いじめや不登校により、指定学校の変更を希望するとき。

4 保護者留守家庭

保護者の就労等により家庭が留守になるため、児童の預かり先等の所在地の指定学校への通学を希望するとき。

5 特別支援学級

指定学校に特別支援学級がないため、特別支援学級のある学校への通学を希望するとき。

6 兄弟・姉妹同一学校への通学

指定学校変更許可を受けた児童生徒の兄弟・姉妹について、当該変更許可を受けた学校への通学を希望するとき。

7 部活動

指定学校に希望する部活動がないため、希望する部活動のある学校への通学を希望するとき。ただし、中学生(義務教育学校の後期課程に就学している者を含む。)に限る。

8 その他

教育長が必要と認めるとき。

改正文(平成29年3月30日教委告示第1号)

平成31年4月1日から施行する。

薩摩川内市立学校の通学区域及び学校の指定変更に関する規則第4条第5号の教育委員会が特に相…

平成19年3月30日 教育委員会告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会告示第1号
平成29年3月30日 教育委員会告示第1号