○薩摩川内市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月28日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾患児に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用具の種類)

第2条 給付する用具の種類は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について(平成17年2月21日雇児発第0221002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)別表1の左欄に掲げる用具とする。

(給付の対象者)

第3条 用具の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱別表1の中欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者等(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて市長に申請するものとする。

(給付の決定等)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭経済の状況等を調査し、調査書を作成するとともに、その内容を審査の上、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項に規定する給付決定をしたときは、日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券を、当該申請を却下することを決定したときは、日常生活用具給付却下決定通知書を当該申請者にそれぞれ交付するものとする。

(用具の給付等)

第6条 用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、業者の選定に当たり、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上、決定するものとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 第5条第2項の規定により日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券を交付された者(以下「受給者」という。)は、負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により受給者が負担する額は、実施要綱別表2に定める額とする。

3 受給者は、前2項の規定により負担すべき額を当該業者に直接支払うものとする。この場合において、受給者は、その支払と同時に、当該日常生活用具給付券を業者に提出しなければならない。

4 市長は、業者からの請求により、用具の給付に要した費用の額から前3項の規定により受給者が負担した額を控除した額を当該業者に支払うものとする。

5 業者が前項の請求を行うときは、受給者から提出された当該日常生活用具給付券にそれぞれ必要な事項を記載の上、これを請求書に添付するものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部の額を返還させることができる。

(給付台帳の備付け)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を備え付けるものとする。

(様式の準用)

第10条 この告示を施行するために必要な様式は、薩摩川内市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年薩摩川内市告示第30号)に定める様式を準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第200号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

薩摩川内市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月28日 告示第111号

(平成25年4月1日施行)