○薩摩川内市つどいの広場事業実施要綱

平成19年3月28日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児をもつ親とその子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る場を提供するつどいの広場事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育ての負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備し、もって地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

2 市は、本事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談・援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(実施日時等)

第4条 事業の実施日時は、原則として、毎週月曜日から土曜日までの午前10時から午後4時までとする。ただし、次に定める日を除くものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

(費用負担)

第5条 事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託法人等」という。)は、保護者に対し、この事業の実施に伴い生じた実費の負担を求めることができるものとする。

2 前項に規定する費用の額及びその納入方法は、市及び受託法人等協議の上、定めるものとする。

(受託法人等の責務)

第6条 受託法人等は、事業の収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。

(市の責務)

第7条 市は、事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について、広報紙等を通じて地域住民に対する周知に努めなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

薩摩川内市つどいの広場事業実施要綱

平成19年3月28日 告示第110号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月28日 告示第110号