○薩摩川内市緊急通報体制整備事業実施要綱

平成19年3月28日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の一人暮らしの高齢者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もって当該高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「緊急通報装置」とは、簡単な操作により、あらかじめ指定した連絡先に緊急事態を自動的に通報する装置をいう。

(対象者)

第3条 対象者は、本市に住所を有し、現に居住している者で、次の各号のいずれかに該当し、緊急通報体制整備事業(以下「事業」という。)によるサービスを受けることが必要と判断されたものとする。

(1) おおむね65歳以上の虚弱な一人暮らしの高齢者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(利用申請)

第4条 事業によるサービスを利用しようとする者は、緊急時に救助を行う近隣協力者及び民生委員を選任し、その者の承諾を得た上で、緊急通報体制整備事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、在宅介護支援センター並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅介護支援事業所及び指定居宅サービス事業所等を経由して行うことができる。

(実態調査)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、事業に係る実態調査を行わなければならない。

2 前項の実態調査は、在宅介護支援センター並びに介護保険法の規定に基づく指定居宅介護支援事業所及び指定居宅サービス事業所に実施を依頼することができる。

(貸与の決定等)

第6条 市長は、第4条の申請があったときは、必要に応じて地域ケア会議においてその内容を検討し、実態調査結果を基に利用の可否を決定の上、申請者へ緊急通報体制整備事業利用可否決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、緊急通報装置を速やかに貸与し、貸与日をもって申請者と貸与契約書を取り交わすものとする。

(届出等)

第7条 前条第2項の規定により緊急通報装置の貸与を受けた申請者(以下「利用者」という。)又はその親族等は、利用者の緊急時に救助を行う近隣協力者が代わったときは、緊急通報体制整備事業協力者変更届(様式第3号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(緊急通報装置の返還)

第8条 利用者又はその親族等は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく市長に届け出るとともに、貸与された緊急通報装置を返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 施設に入所したとき。

(3) 緊急通報装置を利用する必要がなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業によるサービスを受けることが適当でないと認めるとき。

(費用負担)

第9条 緊急通報装置の貸与を受けた場合の費用負担は、次のとおりとする。

(1) 緊急通報装置の設置及び撤去に係る費用は、市の負担とする。

(2) 転居等の利用者側の事由による移設に係る費用は、利用者負担とする。

(3) 緊急通報装置の電池等消耗品は、市の負担とする。

(4) 利用者側の故意に基づく破損及び修繕に係る費用は利用者の負担とし、その他の修繕に係る費用は市の負担とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年7月5日告示第437号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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薩摩川内市緊急通報体制整備事業実施要綱

平成19年3月28日 告示第120号

(令和4年4月1日施行)