○薩摩川内市障害福祉サービス等利用者負担額助成要綱

平成19年3月28日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児法」という。)第6条の2の2第2項から第6項までに規定する障害児通所支援及び薩摩川内市地域生活支援事業実施要綱(平成18年薩摩川内市告示第384号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する費用給付事業を利用した際の利用者負担額の一部を助成することにより、当該障害者等の経済的な負担を軽減し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市において法第19条第1項の規定による支給決定、児法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付及び実施要綱第10条の規定による地域生活支援給付を受けた障害者又は障害児の保護者とする。

2 助成の対象となる障害福祉サービス等(以下「指定障害福祉サービス等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を利用者負担額に乗じて得た額とする。ただし、国、県及び社会福祉法人等から助成がある場合は、その額を利用者負担額から控除した額に当該割合を乗じて得た額とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1号又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「児令」という。)第24条第1項第1号に該当する者 10分の2

(2) 政令第17条第2号若しくは第3号又は児令第24条第1項第2号に該当する者 10分の4

2 前項の規定にかかわらず、障害児通所支援事業に係る児童発達支援事業、医療型児童発達支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業を利用した場合の助成金の額は、利用者負担額の全額とする。

3 第1項の規定により算出された助成金の額に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする助成対象者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 障害福祉サービスを利用する者 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

(2) 地域生活支援事業のうち移動支援事業を利用する者 移動支援事業利用申請書

(3) 地域生活支援事業のうち訪問入浴サービス事業を利用する者 訪問入浴サービス申請書

(4) 地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を利用する者 日中一時支援事業利用申請書

(5) 地域生活支援事業のうち地域活動支援センター事業を利用する者 地域活動支援センター利用申請書

(6) 地域生活支援事業のうち福祉ホーム事業を利用する者 福祉ホーム事業利用申請書

(7) 障害児通所支援事業を利用する者 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者は、指定障害福祉サービス等を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に申請を委任することができる。

(決定等)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により申請者へ通知し、助成金を支給するものとする。

(1) 前条第1項第1号の申請書を提出した者 支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

(2) 前条第1項第2号から第6号までの申請書を提出した者 (地域生活支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

(3) 前条第1項第7号の申請書を提出した者 障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

(支給の方法)

第6条 市長は、前条の規定による通知を受けた者(以下「支給決定者」という。)が指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該支給決定者が指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき費用について、第3条の規定による助成金として当該支給決定者に支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、前条の規定にかかわらず、支給決定者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(助成金の返還等)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に係る第5条の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の額を返還させることができる。

(様式)

第8条 この告示に規定する支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書等の様式は、別に定める。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日から同年6月30日までの間においては、第3条第1項第1号中「16万円」とあるのは「10万円」とする。

(平成21年3月31日告示第283号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第202号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(薩摩川内市児童発達支援センター及び児童発達支援事業施設利用料助成要綱の廃止)

2 薩摩川内市児童発達支援センター及び児童発達支援事業施設利用料助成要綱(平成19年薩摩川内市告示第123号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の薩摩川内市障害福祉サービス等利用者負担額助成要綱の規定は、施行日以後の利用者負担の助成について適用し、同日前の利用者負担の助成については、なお従前の例による。

4 施行日前にこの告示による廃止前の薩摩川内市児童発達支援センター及び児童発達支援事業施設利用料助成要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により助成された助成金については、旧要綱第7条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

区分

助成対象サービス・事業名

障害福祉サービス

1 介護給付

(1) 居宅介護

(2) 重度訪問介護

(3) 同行援護

(4) 行動援護

(5) 短期入所

(6) 重度障害者等包括支援

2 訓練等給付

(1) 自立訓練

(2) 就労移行支援

(3) 就労継続支援

(4) 共同生活援助(グループホーム)

地域生活支援事業

費用給付事業

1 移動支援事業

2 訪問入浴サービス事業

3 日中一時支援事業

4 地域活動支援センター事業

5 福祉ホーム事業

障害児通所支援事業

1 児童発達支援事業

2 医療型児童発達支援事業

3 放課後等デイサービス事業

4 居宅訪問型児童発達支援事業

5 保育所等訪問支援事業

(注) 施設入所者が利用するサービスは対象としない。

薩摩川内市障害福祉サービス等利用者負担額助成要綱

平成19年3月28日 告示第122号

(平成30年4月1日施行)