○薩摩川内市児童発達支援センター及び児童発達支援事業施設利用料助成要綱
平成19年3月28日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、児童発達支援センター(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センターをいう。以下同じ。)及び児童発達支援事業施設(法第6条の2第2項に規定する児童発達支援を行う施設(法第43条に規定する児童発達支援センターを除く。)をいう。以下同じ。)の通園対象者が、児童発達支援センター及び児童発達支援事業施設における施設支援を受けた場合の利用料の一部を予算の範囲内において助成することにより、保護者の費用負担の緩和を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、かつ、本市において法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた児童の保護者とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、法第21条の5の3第2項第2号に規定する額とする。
(申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、児童発達支援センター・児童発達支援事業施設利用助成金支給申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、児童発達支援センター・児童発達支援事業施設利用助成金交付決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 前条の通知書を受理した者は、市長が定める期日までに児童発達支援センター・児童発達支援事業施設利用助成金請求書を提出しなければならない。
(助成金の返還等)
第7条 市長は、対象者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の額の返還を命じることができる。
(様式)
第8条 この告示に規定する児童発達支援センター・児童発達支援事業施設利用助成金支給申請書等の様式は、別に定める。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第285号)
この告示は、告示の日から施行する。