○薩摩川内市介護認定審査会規則

平成19年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市介護保険条例(平成16年薩摩川内市条例第158号)第2条第2項の規定に基づき、薩摩川内市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 認定審査会に設置する合議体の数は、12以内とする。

(1合議体の委員数)

第3条 1合議体の委員数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、合議体の長が招集する。

(合議体の長)

第5条 合議体の長は、合議体の議長となり、議事を整理する。

2 合議体の長が合議体に出席できないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(認定審査会の業務)

第6条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める審査判定業務を行うほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保険者に係る介護扶助の決定のための審査判定業務を行うことができる。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、高齢・介護福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

薩摩川内市介護認定審査会規則

平成19年3月28日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月28日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第38号