○薩摩川内市中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱

平成18年12月27日

告示第485号

(趣旨)

第1条 この告示は、台風、豪雨、洪水、地震等の自然災害(以下「災害」という。)により被害を受けた市内の中小企業者又は組合(以下「中小企業者等」という。)の復興促進を図るため、薩摩川内市中小企業災害復旧資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)の交付に関し、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号。以下「融資要綱」という。)第2条第1号に規定する者をいう。

(2) 組合 融資要綱第2条第2号に規定する組合をいう。

(対象災害の決定)

第3条 市長は、災害の規模その他の状況を考慮して利子補助金を交付すべき災害を決定するものとする。

(対象者)

第4条 市長は、次の各号に掲げる災害復旧のための資金(以下「災害復旧資金」という。)の融資を受けている中小企業者等(市税の滞納がないものに限る。以下「融資対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、利子補助金を交付する。

(1) 株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫の災害復旧のための資金

(2) 融資要綱第3条第9号に規定する緊急災害対策資金

(3) 県内市町村の制度資金で、災害復旧のために利用できる資金

(対象資金の条件)

第5条 利子補助金の交付対象となる災害復旧資金(以下「対象資金」という。)は、第3条の規定による災害により被害を受けた中小企業者等が、市長又は消防署長の発行する被災証明書(以下「被災証明書」という。)の交付を受け、災害発生の日からおおむね6箇月以内で、災害の都度、市長が別に定める期間において借入申込みを行ったものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この期間を最長6月間延長することができるものとする。

2 前項に規定する対象資金は、融資対象者1人当たり1,500万円を限度とし、融資対象者が複数の災害復旧資金の融資を受けているときは、その融資総額から当該融資対象者の選択した災害復旧資金を交付対象として充当するものとする。

(交付期間)

第6条 利子補助金の交付期間は、融資対象者が災害復旧資金(支払利子のみの場合を含む。)の償還を開始する日の属する月から起算して5年(以下「交付期間」という。)を限度とする。ただし、当該交付期間中に融資対象者が、廃業、移転等をした場合は、当該廃業、移転等のあった日の属する月までとする。

(対象経費等)

第7条 利子補助金の対象経費は、交付期間中の当該利子補助金を申請しようとする毎年度ごとに、その前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間(以下「計算期間」という。)において、融資対象者が金融機関に対して支払った災害復旧資金に係る支払利子(延滞利子を除く。)とする。

(利子補助金の額)

第8条 利子補助金の額は、別表に掲げる計算式により算出して得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第9条 利子補助金の交付を申請しようとする融資対象者(以下「申請者」という。)は、計算期間の末日の属する年の翌年の2月5日までに、中小企業災害復旧資金利子補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 中小企業災害復旧資金利子支払証明願(様式第2号)

(2) 被災証明書又はその写し

(3) 事業報告書(様式第3号)

(4) 市税の滞納がない旨の証明書

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第10条 市長は、交付申請書を受理したときは、中小企業災害復旧資金利子補助金積算表を作成するとともに、その内容を審査し、利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、中小企業災害復旧資金利子補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、利子補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(利子補助金の請求)

第11条 決定通知書の交付を受けた者(以下「補助対象者」という。)が利子補助金を請求しようとするときは、計算期間の末日の属する月の翌年の3月10日までに、中小企業災害復旧資金利子補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(利子補助金の交付)

第12条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助対象者に利子補助金を交付するものとする。

(利子補助金の取消し等)

第13条 市長は、規則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 利子補助金の交付の目的又はこれに付した条件、その他市長の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 中小企業者等でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。

(台帳の備付け)

第14条 市長は、補助対象者に係る利子補助額及び交付状況等を管理するため、中小企業災害復旧資金利子補助金交付台帳を備え付けるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、利子補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成18年7月20日から適用する。

(平成20年10月1日告示第553号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年12月28日告示第839号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

計算式

(1) 融資金額が200万円以下のとき。

支払利子額×(1.80%(補助率)/融資利率)

(2) 融資金額が200万円を超え600万円以下のとき。

支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)((融資金額-200万円)/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率))

(3) 融資金額が600万円を超え1,500万円以下のとき。

支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)(400万円/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率)((融資金額-600万円)/融資金額)×(0.90%(補助率)/融資利率))

(4) 融資金額が1,500万円を超えるとき。

支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)(400万円/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率)(900万円/融資金額)×(0.90%(補助率)/融資利率))

備考 補助率が融資利率を上回る場合の補助率は、融資利率と同率として算出する。

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薩摩川内市中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱

平成18年12月27日 告示第485号

(平成29年4月1日施行)