○薩摩川内市建築基準法施行細則

平成19年3月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、建築基準法施行条例(昭和46年鹿児島県条例第33号。以下「県条例」という。)及び薩摩川内市手数料条例(平成16年薩摩川内市条例第70号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規則は、法第97条の2第1項の規定により建築主事が行う事務及び同条第4項の規定により市長が行う事務について適用する。

(確認申請書に添付する図書)

第3条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、省令第1条の3又は第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 建築物又は工作物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場・危険物調書(様式第1号)

(2) 高さ2メートルを超える崖に近接して建築物を建築する場合は、崖の上下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

(3) 法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受ける建築物である場合は、既存建築物実態調書(様式第2号)及び関係図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、建築主事が必要と認める図書

(手数料に係る床面積)

第4条 手数料条例別表第3の24の項及び27の項に規定する床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積

(確認申請手数料等の納付方法)

第5条 手数料条例別表第3の24の項から47の項までに掲げる手数料の納付は、当該申請書又は通知を提出する際別途に発行する納入通知書により納付し、当該申請書又は当該通知にその領収書の写しを添付しなければならない。

(確認申請手数料等の減免)

第6条 手数料条例第5条第1項第8号の規定により、次に掲げる建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の確認申請手数料等の金額は、手数料条例別表第3に規定する額の2分の1とすることができる。

(1) 法令に基づく行政庁の処分により建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をするもの

(2) 市長が災害その他特別の理由があると認めるもの

2 手数料条例第5条第1項第8号の規定により、災害により住宅が滅失し、又は半焼若しくは半壊した場合において、市長が必要と認めるときは、その災害の発生した日から6月以内にこれを建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合は、確認申請手数料等を免除することができる。

3 手数料条例別表第3の24の項から47の項までに掲げる申請及び通知を市長が行う場合は、手数料を免除する。

4 第1項又は第2項の規定による減免を受けようとする者は、手数料減額(免除)申請書(様式第3号)及びその要件に該当することを証する書類を確認申請書等に添えなければならない。

(し尿浄化槽に係る指定区域)

第7条 政令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。

(垂直積雪量)

第7条の2 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。ただし、建築物等の敷地が局所的地形要因による影響等を受ける場合は、当該垂直積雪量に実況に応じた数値を加算した数値としなければならない。

区域

垂直積雪量

樋脇町市比野、樋脇町倉野、樋脇町塔之原、入来町浦之名、入来町副田、東郷町斧渕、東郷町宍野、東郷町鳥丸、東郷町南瀬、東郷町藤川、東郷町山田、祁答院町藺牟田、祁答院町上手、祁答院町黒木及び祁答院町下手

0.4m

里町里、上甑町江石、上甑町小島、上甑町桑之浦、上甑町瀬上、上甑町平良、上甑町中甑、上甑町中野、下甑町青瀬、下甑町片野浦、下甑町瀬々野浦、下甑町手打、下甑町長浜及び鹿島町藺牟田

0.2m

上記以外の町

0.3m

(道路の位置の指定等の申請)

第8条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定又は指定の変更若しくは指定の廃止を求める者は、道路(位置)指定(指定変更)(指定廃止)申請書(様式第4号)(以下「指定等申請書」という。)の正本及び副本に省令第9条に定める図面及び誓約書(様式第5号)のほか、承諾書(様式第6号)、承諾書の印鑑証明書、不動産登記法(平成16年法律第123号)による最近の土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)、地籍図その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出して行わなければならない。

2 法第42条第2項の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは廃止を求める者は、指定等申請書の正本及び副本に、それぞれ、付近見取図、地籍図その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。

(道路の位置の指定の変更又は廃止の告示)

第8条の2 市長は、法第42条第1項第5号又は第2項の規定による指定の変更又は廃止をしたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 指定の変更又は廃止に係る道路の種類

(2) 指定の変更又は廃止の年月日

(3) 指定の変更又は廃止に係る道路の位置

(4) 指定の変更又は廃止に係る道路の延長及び幅員

(道路の位置の指定等の通知)

第9条 市長は、第8条第1項の申請に基づく道路の位置の指定、指定の変更若しくは指定の廃止又は同条第2項の申請に基づく道路の指定、指定の変更若しくは指定の廃止をしたときは、道路(位置)指定(指定変更)(指定廃止)通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(道路の位置の標示)

第10条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受け、又はその位置の変更をしようとする者は、位置の指定を受け、又は位置の変更をしようとする道路の境界線その他適当な箇所にコンクリート製等耐久性のある標示杭(様式第8号)により標示しなければならない。ただし、側溝、縁石等によりその位置が明らかな場合は、この限りでない。

2 前項の規定により設置した標示杭は、これを移動させてはならない。

(道路とみなす道の指定)

第11条 法第42条第2項の規定による市長の指定は、法施行の際又は法施行後都市計画区域として指定された際に現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているものについて行うものとする。

(建ぺい率の緩和)

第12条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

(2) 敷地境界線の全長の6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地

(3) 敷地境界線の全長の6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、その道路及びこれらの幅員の合計が12メートル以上である敷地

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第13条 政令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面より1メートルだけ低い位置にあるものとみなす。

(公開による意見の聴取の請求)

第14条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項又は第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、意見の聴取請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する意見の聴取の請求があったときは、意見の聴取通知書(様式第10号)を請求者に交付する。

(意見の聴取の公告)

第15条 法第9条第5項の規定による意見の聴取の公告は、当該建築物の敷地その他適当な場所に掲示して行うものとする。

(意見の聴取の権利の放棄)

第16条 法第9条第4項の規定により出頭を求められた者が出頭しないときは、市長は、当該出頭を求められた者が意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなすことができる。ただし、当該出頭を求められた者が特別の事由により出頭できない場合において、あらかじめその旨を書面により市長に届け出てその承認を得たときは、この限りでない。

(参考人の出席)

第17条 市長は、法第9条第4項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(代理人及び証人の出席)

第18条 法第9条第4項の規定による出頭を求められた者が、代理人又は証人を出席させるときは、意見の聴取の期日の2日前までに、あらかじめ文書をもってその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、代理人の出席に係る届出には、当該代理人の資格を証明する書面を添付しなければならない。

(意見の聴取の秩序の維持)

第19条 市長は、意見の聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は意見の聴取の秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(意見の聴取の期日の延期)

第20条 市長は、災害その他のやむを得ない事由により意見の聴取を行うことができないとき、又は第16条ただし書の規定により承認をしたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

2 前項の規定により意見の聴取の期日を延期するときは、第15条の規定を準用する。

(公告の方法)

第21条 省令第10条及び第10条の20の規定による公告は、薩摩川内市公告式規則(平成16年薩摩川内市規則第2号)の定めるところにより庁舎前告示板に掲示して行うものとする。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請等)

第22条 法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定により市長の認定を受けようとする者は、省令第10条の16第1項又は第2項に規定する認定申請書に同項に規定する図書又は書面のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 区域内の土地の登記事項証明書

(2) 区域内の権利者一覧表

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定区域の標示)

第23条 前条に規定する市長の認定を受けた者は、当該認定を受けた区域(以下「認定区域」という。)内に認定を受けたことを標示する標識を設置するものとする。

2 前項の標識には、認定区域の範囲、配置、敷地内通路及び認定年月日を記載するものとする。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定取消しの申請等)

第24条 法第86条の5の規定により認定の取消しの申請をしようとする者は、省令第10条の21第1項に規定する認定取消申請書に同条第1項各号に掲げる図書又は書面のほか、理由書を添付して市長に提出しなければならない。

(許可申請書及び認定申請書に添付する図書)

第25条 省令第10条の4第1項及び第10条の4の2第1項に規定する図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 申請理由書

(2) 付近見取図

(3) 周囲現況図(法第85条第3項又は第6項に規定する場合を除き、明示すべき事項として申請敷地境界線から周囲おおむね50メートルの範囲内にある建築物の用途別現況概要を示すもの。以下明示すべき事項は、次項第3号において同じ。)

(4) 配置図

(5) 各階平面図

(6) 2面以上の立面図

(7) 2面以上の断面図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 省令第10条の4第4項に規定する図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 申請理由書

(2) 付近見取図

(3) 周囲現況図

(4) 配置図

(5) 平面図又は横断面図

(6) 側面図又は縦断面図

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(承認申請)

第26条 政令第135条の2第2項並びに県条例第21条ただし書、第24条第1項ただし書及び第27条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、承認申請書(様式第11号)正本及び副本に、それぞれ前条第1項に規定する図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認した場合は、承認申請書の副本の承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(設計の変更)

第27条 建築主は、確認を受けた建築物の計画の変更が省令第3条の2第1項第1号から第7号までに掲げる軽微な変更に該当する場合は、設計変更届(様式第12号)に変更に係る図書を添えて建築主事に提出しなければならない。

2 許可、認定又は承認(以下「許可等」という。)を受けた建築物の設計を変更しようとする者は、改めて許可等を受けなければならない。ただし、その変更が軽微なもので市長が再度の許可等を要しないと認めたものについては、設計変更申請書(様式第13号)正本及び副本に許可等の通知書及び変更に係る図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、設計変更申請書の副本の設計変更承認通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(建築主等の変更等)

第28条 法の規定により確認を受けた建築物等の建築主、設置者、築造主又は申請者(以下「建築主等」という。)は、当該建築物等の工事完了前に建築主等その他確認済証又は通知書の記載事項に変更が生じた場合は、建築主等の変更届(様式第14号)を建築主事又は市長に提出しなければならない。

2 建築主は、工事監理者及び工事施工者を定めた場合又はこれらの者を変更した場合は、速やかに工事監理者・工事施工者(変更)(様式第15号)を建築主事に提出しなければならない。

(申請の取下げ等)

第29条 確認等を申請した建築主等は、当該申請の確認等を受ける前に当該申請を取り下げる場合は、建築物等確認等申請書取下届(様式第16号)を建築主事又は市長に速やかに提出しなければならない。

2 確認等を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事を取りやめる場合は、工事取りやめ届(様式第17号)に確認済証又は通知書を添えて建築主事又は市長に速やかに提出しなければならない。

(証明願い)

第30条 法第6条第1項の規定による確認済証又は法第7条第5項の規定による検査済証の交付済である旨の証明を受けようとする者は、建築確認・完了検査済証明願(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 法第15条第1項の規定による届出が受理されている旨の証明を受けようとする者は、建築工事届受理証明願(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 法第42条第1項第5号に規定する位置の指定を受けている旨の証明を受けようとする者は、道路位置指定証明願(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

4 法第42条第2項に規定する指定を受けている旨の証明を受けようとする者は、指定道路証明願(様式第20号の2)を市長に提出しなければならない。

(定期報告を要する昇降機の指定)

第30条の2 法第12条第3項の規定により市長が指定する昇降機は、次に掲げるものとする。

(1) エレベーター(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第2項に規定する性能検査を受けなければならないもので、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬の用途に供されるもの及び専ら搬送過程の一部として貨物等の運搬の用途に供されるもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のために乗り込むものを含む。)並びに専ら居住の用に供する建築物(以下「個人住宅」という。)に設置されるもので、専ら当該個人住宅等に居住する者が使用するものを除く。以下同じ。)

(2) エスカレーター(個人住宅に設置されるもので、専ら当該個人住宅等に居住する者が使用するものを除く。)

(定期報告)

第30条の3 省令第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次に掲げる期間とする。

(1) 法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日後最初の報告は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌々年度の4月1日から翌年3月31日までの期間

(2) 2回目以降の報告は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間

2 法第12条第3項の規定による検査は、同項の規定による報告の日前60日以内に行わなければならない。

3 省令第6条第4項に規定する書類は、配置図及び各階平面図とする。

4 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める同条第2項第8号の書類の保存期間は、当該書類を受け付けた日から起算して1年間とする。

(不適格建築物の報告)

第31条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域、同項第2号の特別用途地区又は同項第2号の2の特定用途制限地域の指定又は変更により、法第48条第1項から第14項まで、法第49条又は法第49条の2の規定に適合しなくなった建築物の所有者、管理者又は占有者は、その指定又は変更の告示のあった日から起算して30日以内に不適格建築物報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(違反建築物の標識)

第32条 法第9条第13項の標識は、様式第22号によるものとする。

(建築計画概要書等の閲覧)

第33条 省令第11条の3第3項の規定により、建築計画概要書、全体計画概要書、建築基準法令による処分の概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下これらを「概要書」という。)の閲覧の場所は、建設部建築住宅課内(以下「閲覧所」という。)とする。

2 概要書を閲覧できる時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

(閲覧に供しない日等)

第34条 閲覧に供しない日は、次に定めるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、概要書の整理その他必要があると認めるときは、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。

(閲覧の申請)

第35条 概要書を閲覧しようとする者は、概要書閲覧申請書(様式第23号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(閲覧上の注意)

第36条 概要書を閲覧する者は、係員から指示された場所で閲覧しなければならない。

2 概要書は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第37条 市長は、概要書を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 概要書を汚損し、若しくは破損したとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼしたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(閲覧後の査閲)

第38条 概要書の閲覧が終わった者は、当該概要書について係員の査閲を受けなければならない。

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に建築基準法施行細則(平成元年鹿児島県規則第5号)の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月5日規則第50号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第32号)

1 この規則は、平成26年10月10日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年12月22日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月28日規則第39号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第59号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成30年2月2日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日規則第32号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(令和3年1月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年2月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市建築基準法施行細則

平成19年3月28日 規則第21号

(令和5年2月8日施行)

体系情報
第10編 設/第11章
沿革情報
平成19年3月28日 規則第21号
平成20年12月5日 規則第50号
平成22年9月28日 規則第30号
平成26年10月1日 規則第32号
平成26年12月22日 規則第39号
平成27年5月28日 規則第39号
平成27年9月30日 規則第59号
平成30年2月2日 規則第1号
平成30年9月19日 規則第32号
令和3年1月19日 規則第2号
令和5年2月8日 規則第6号