○薩摩川内市優良住宅認定規則

平成19年3月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事の完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、認定が可能な程度に住宅の新築の工事が進ちょくしているときは、工事の完了前においても行うことができる。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる地物、各敷地の区分、各家屋の位置及び一団の宅地の面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺1,000分の1以上であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項及び第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項及び第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事の完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺600分の1以上であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事について、それぞれ昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある確認通知書を有しない場合にあっては、市長の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める図書

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事の完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事の完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を付記した優良住宅認定申請書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項及び第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める図書

(優良住宅の認定基準)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又は当該申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良住宅認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第5条 市長は、優良住宅認定を行ったときは、認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第6条 優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、正本及び副本を各1部とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に鹿児島県優良住宅認定規則(昭和55年鹿児島県規則第6号)の規定により鹿児島県知事が行った優良住宅認定に関する行為は、この規則の規定により市長が行った行為とみなす。

3 この規則の施行前に廃止前の薩摩川内市優良宅地等認定事務に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第242号)の規定により市長が行った優良住宅認定に関する行為は、この規則の規定により市長が行った行為とみなす。

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薩摩川内市優良住宅認定規則

平成19年3月28日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)