○薩摩川内市消防局予防技術資格者の認定等に関する事務処理要綱

平成19年3月1日

消防局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定等について、必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 消防局長(以下「局長」という。)は、資格者告示第1条各号及び附則第4項各号に規定する予防技術資格者の資格を有する者に対し、次条に掲げる資格の区分に従い、予防技術資格者として認定するものとする。

2 局長は、前項の認定をしたときは、予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記録するものとする。

(資格の区分)

第3条 予防技術資格者の資格の区分は、次のとおりとする。

(1) 防火査察専門員

 資格者告示第1条第1号に規定する消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有する者(平成23年3月31日までに、局長に認定された者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する者(平成23年3月31日までに、局長に認定された者に限る。)

(3) 危険物専門員

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有する者(平成23年3月31日までに、局長に認定された者に限る。)

2 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、局長が職員の勤務経歴により判断する。

(認定の取消し)

第4条 局長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 心身の故障、業務上の過失等により、予防技術資格者としての職務の遂行に支障があると認めた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、認定の取消しが必要であると認めた場合

(配置)

第5条 局長は、火災の予防を担当する係に、当該係の業務内容に応じた第3条の区分の資格を有する予防技術資格者を1人以上配置するものとする。ただし、当該係の業務内容に応じた区分の資格を有する予防技術資格者を配置できない場合は、他の区分の資格を有する予防技術資格者を配置することができるものとする。

2 局長は、前項の規定に基づき配置された予防技術資格者を、事故その他の理由により継続して配置しておくことが困難な場合は、予防技術資格者以外の者を配置することができるものとする。

(職務)

第6条 前条第1項の規定に基づき配置された予防技術資格者は、火災の予防に関する業務等を的確に行うため、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災の予防に関する業務の高度化の推進に関すること。

(2) 火災の予防に関する業務の指導・助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、火災の予防に関する業務に関し、局長が必要と認めたこと。

(資質の向上)

第7条 予防技術資格者は、常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するように努めるものとする。

2 局長は、必要があると認めるときは、研修機関その他これに類するものに予防技術資格者を派遣するものとする。

(育成)

第8条 局長は、火災の予防を担当する係に属する全ての者が、予防技術資格者の資格を有するよう予防技術資格者の育成に努めるものとする。

(受検資格の証明)

第9条 資格者告示第2条第1号又は第4号に該当する者が、予防技術検定を受検しようとするときは、局長に予防技術検定受検資格証明申請書(様式第3号)を提出し、当該検定に必要な受検資格の証明を受けるものとする。

2 局長は、前項の証明を予防技術検定受検資格証明書(様式第4号)により行うものとする。

(受検結果の報告)

第10条 予防技術検定に合格した者は、検定実施機関の発行する証明書類を添えて、局長にその旨を報告するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、予防技術資格者の認定等に関し必要な事項は、局長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年11月17日消防訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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薩摩川内市消防局予防技術資格者の認定等に関する事務処理要綱

平成19年3月1日 消防局訓令第2号

(平成27年11月17日施行)