○薩摩川内市優良建設工事施工企業等表彰実施要綱

平成19年11月1日

告示第490号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する建設工事について適正な施工を確保するとともに、技術の向上に資するため、優良な建設工事に対し、その建設工事を行った企業及び技術者を他の模範として表彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 薩摩川内市工事成績評定要領(平成16年11月策定。以下「成績評定要領」という。)第2条に規定する工事成績評定対象工事をいう。

(2) 企業 本市の入札参加資格業者(特定建設工事共同企業体を含む。)であり、かつ、本市が発注した工事を元請負したものをいう。

(3) 表彰対象年度 表彰年度の前年度をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 最優良建設工事施工企業表彰

(2) 優秀技術者表彰

(3) 優良建設工事施工企業表彰

(4) 若手技術者表彰

(5) 特別表彰

(表彰の部門)

第4条 表彰の対象となる建設工事の部門は、次に掲げるとおりとする。ただし、第1号から第8号までの部門には、災害復旧工事は含まないものとする。

(1) 土木一式工事部門

(2) 建築一式工事部門

(3) 舗装工事部門

(4) 電気工事部門

(5) 管工事部門

(6) 造園工事部門

(7) 水道施設工事部門

(8) その他工事部門

(9) 災害復旧工事部門

(優秀技術者表彰の対象等)

第5条 優秀技術者表彰は、前条各号に掲げる部門(以下単に「部門」という。)ごとに、表彰対象年度に完成した建設工事で、成績評定要領第5条に規定する評定点(以下「評定点」という。)が、第3項に規定する点数である建設工事を担当した技術者(監理(主任)技術者をいう。以下同じ。)を対象とし、当該建設工事を共同企業体で施工した場合は、構成する各企業の技術者を表彰の対象とするものとする。

2 各部門の表彰件数は、前条第1号から第8号までに掲げる部門における表彰対象年度に完成した建設工事の件数を合計した数を10で除した数で部門ごとの当該建設工事の件数を除した数(小数点以下の端数は切り上げる。)とする。

3 当該表彰における建設工事の選定は、前項の規定により算出された各部門の表彰件数(以下単に「表彰件数」という。)に基づき、評定点が84点以上の建設工事のうち、評定点の高いものから順に行う。ただし、評定点が同点となることにより、選定する建設工事の数が当該表彰件数を超える場合は、前項の規定にかかわらず、当該同点となった建設工事全てを選定するものとする。

4 同一の部門において、同一の技術者が複数の表彰の対象となる場合は、当該技術者は、評定点の高い工事をもって表彰するものとし、評定点が同じ場合には契約金額の高い工事をもって表彰するものとする。この場合において、表彰件数の範囲内で、次点の者を繰り上げて表彰の対象とするものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、表彰対象年度中に担当した建設工事のうち1件でも70点未満の評定点のものがある技術者は、その対象とはしないものとする。この場合において、表彰件数の範囲内で、次点の者を繰り上げて表彰の対象とするものとする。

(優良建設工事施工企業表彰の対象等)

第6条 優良建設工事施工企業表彰は、部門ごとに、表彰対象年度に完成し、かつ、評定点において優れた成績を修めた建設工事を施工した企業(以下「優良建設工事施工企業」という。)を対象とし、当該建設工事を共同企業体で施工した場合は、構成する各企業を表彰の対象とするものとする。

2 前条第2項から第5項までの規定は、優良建設工事施工企業表彰による場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「技術者」とあるのは「企業」と読み替えるものとする。

(最優良建設工事施工企業表彰の対象)

第7条 最優良建設工事施工企業表彰は、優良建設工事施工企業のうち最も高い評定点の建設工事を施工し、かつ、当該建設工事を施工した企業の表彰対象年度における評定点の平均点が同年度の全ての建設工事の評定点の平均点以上であるものを対象とする。この場合において、表彰対象年度中に受注した建設工事のうち1件でも70点未満の評定点のものがある企業は、その対象とはしないものとする。

(若手技術者表彰の対象)

第8条 若手技術者表彰は、建設工事で、評定点が82点以上である建設工事を担当した若手技術者(技術者として選任した旨の通知時において、35歳未満の者をいう。)を対象とする。この場合において、表彰対象年度中に担当した建設工事のうち1件でも70点未満の評定点のものがある技術者は、その対象とはしないものとする。

2 前項前段の規定にかかわらず、第5条の優秀技術者表彰の対象となった技術者は、若手技術者表彰の対象とはしないものとする。

3 同一の技術者が複数の若手技術者表彰の対象となる場合は、工事成績評定点の高い工事をもって表彰するものとし、評定点が同じ場合には契約金額の高い工事をもって表彰するものとする。

(特別表彰の対象等)

第9条 特別表彰は、5年度間で3回、第4条に掲げる建設工事の同一部門において、優秀技術者表彰を受けることとなった技術者及び最優良建設工事施工企業表彰又は優良建設工事施工企業表彰を受けることとなった企業を対象とし、優秀技術者表彰又は最優良建設工事施工企業表彰若しくは優良建設工事施工企業表彰を3回目に受ける年度において、これらの表彰に重ねて行うものとする。ただし、特別表彰の対象となる期間及び回数は、特別表彰を受けた年度の翌年度から新たに起算するものとする。

(失格事項)

第10条 前5条の規定にかかわらず、表彰の対象となる建設工事を施工した企業が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰の対象としない。

(1) 表彰対象年度の初日から表彰の前日までの間において、指名停止処分を受けたとき。

(2) 本市に納付すべき市税等を滞納しているとき。

(被表彰者の決定等)

第11条 被表彰者の決定の方法等は、市長が別に定める。

(表彰の方法)

第12条 表彰は、被表彰者に対し表彰状及び副賞を授写して行うものとする。

(表彰の時期)

第13条 表彰は、市長が定める日に行うものとする。

(表彰の取消)

第14条 市長は、表彰した日から1年以内の期間において、被表彰者が第10条各号のいずれかに該当するときは、当該表彰の決定を取り消すことができるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年10月1日告示第750号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成21年度以後の年度を表彰対象年度とする優良建設工事施工企業表彰について適用する。この場合において、平成21年度を表彰対象年度とする優良建設工事施工企業表彰に限り、同条の規定中「表彰対象年度中」とあるのは「平成21年10月1日以後」とする。

(平成22年10月19日告示第605号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条から第6条までの規定は、平成22年度以後の年度を表彰対象年度とする最優良建設工事施工企業表彰、優秀技術者表彰及び優良建設工事施工企業表彰について適用する。

(平成25年7月3日告示第545号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年2月29日告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条から第6条までの規定は、平成28年度を表彰対象年度とする最優良建設工事施工企業表彰、優秀技術者表彰及び優良建設工事施工企業表彰について適用する。

(平成29年6月19日告示第415号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市優良建設工事施工企業等表彰実施要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の表彰について適用する。

(令和2年10月26日告示第638号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市優良建設工事施工企業等表彰実施要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の表彰について適用する。

(令和4年4月1日告示第231号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市優良建設工事施工企業等表彰実施要綱の規定は、令和4年度以後の年度を表彰対象年度とする表彰について適用する。

薩摩川内市優良建設工事施工企業等表彰実施要綱

平成19年11月1日 告示第490号

(令和4年4月1日施行)